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業務中に事故にあわれたら治療を最優先してください。また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には保険会社へ連絡する必要があります。事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。
事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署や専門家にご相談することをお薦めいたします。
会社がわが提示する賠償金額から明らかに低い場合や事故の責任を全否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。弁護士にご依頼いただくことで使用者との対等な交渉が可能になります。
会社との交渉が成立しない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を争うことになります。使用者の安全配慮義務違反や不法行為についても争っていくことになります。
会社との交渉・裁判によって、労災にあわれた被害者の適切な賠償金の獲得を目指します。
私たちの法律事務所は、前身の大橋昭夫法律事務所の時代を含めると、
既に40年以上の歴史を有し、静岡県内では、伝統のある古い事務所の1つに成長しています。
との創立者の熱き思いは、所員の全員に脈々と継承され、現在に至っています。
働く人々が職場で尊重され、生き生きと働き、幸せになって欲しいとの願いから、職場内で発生する数多くの労働事件を常に働く人々の側に立ち、解決してきました。とりわけ、仕事中に発生する労災事故の解決は、私たちの法律事務所が重視してきた分野の1つです。
私たちの法律事務所は、
上記のような一般的な労災事故の他に、
上記のような難事件も先駆的に取扱い、今までに数多くの労災事件を処理してきた実績があります。
労働災害が発生しても、労働組合が存在しない職場の場合、労災補償協定もなく、被害者が独自に事業主と対等に交渉することはなかなか困難で、なかには
・被害者自ら遠慮して労災保険の申請もせず、「私傷病扱い」にしてしまう
・事業主が「労災隠し」をしてしまう
上記のようなこともあります。
私たちの法律事務所は労災事故直後から皆様からの相談を受付け、「どのような治療をしたらよいか」「治療先はどこがベターか」「治療中の生活補償はどのようにしたらよいか」等の働く人々やご家族のお悩みにアドバイスを致します。さらに、労災保険の申請手続も代理します。
もし、労働基準監督署長が適正な労災等級を認定しなかった場合 、静岡労働局の労災保険審査官に審査請求をしたり、あるいは、労働保険審査会に再審査請求するというような行政不服の申立ても代理します。
このように、私たちの法律事務所は労災保険申請手続についてのあらゆることに対処できるスタッフと豊富な経験を有しています。
被害者ご自身や、ご遺族にとりまして、適正な労災等級が認定され、適正な労災保険金を取得することによって、生活を安定させることが何よりも重要ですが、それにとどまらず、事業主に過失があれば、損害賠償請求をし、民事上の責任を追及することも可能です。
労災事件に関する相談料は無料で、着手金も後払いで結構ですので、まずは、私たちの法律事務所に事業主の過失の有無や、損害賠償請求の可否をご相談下さい。
労災保険の申請は労働者の権利です。
業務中に怪我をした場合、まず労災保険の申請を行い、適切な治療や休業補償を受けることが労働者の権利です。
労災隠しに注意
会社が労災保険の申請を怠り、私傷病扱いにしようとする「労災隠し」には注意が必要です。
自身も申告可能
会社が非協力的な場合は、労働者自身で最寄りの労働基準監督署に会社の不当な行為を申告し、労災申請手続きを進めてください。
事故の「事実」と申請内容をチェックしてください
多くの会社は労災申請に協力してくれますが、まれに会社側の責任を逃れるため、労災事故の態様や原因を事実と異なる内容で記載することがあります。
その後の損害賠償に影響
会社側の不当な申請内容により、「労働者の不注意による事故」と判断されると、後日、会社に対し安全配慮義務違反を主張し、損害賠償を請求する際に不利になる可能性があります。
申請を優先
会社が原因や態様を曖昧にする場合でも、とにかく労災申請を優先させてください。証明がなくても労働基準監督署は申請を受理し、調査を進めて事故様態等を確定してくれます。
まずは治療と生活の安定を
労災事故に遭ったら、まず治療を最優先し、身体を治すことに専念しましょう。休業が必要な場合は労災の休業補償を受けられます。補償額が不足する場合は、会社にその差額の支払いを求めましょう。
私たちの法律事務所は、働く人々の安全と健康を願う立場から労災被害の根絶のために今後とも熱意をもって解決にあたりますことをお約束します。〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
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