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労災保険の休業補償では十分ではない?

休業補償給付が支給される場合、使用者に対し上積みの請求はできますか。

労働者が、業務が原因となった負傷や疾病による療養のため働くことができず、賃金を受けていない時に、

その4日目から労災保険から休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。

 

休業1日につき、給付基礎日額の60%が支給される他、
国の社会復帰促進事業として給付基礎日額の20%が支給されます。この給付基礎日額は次のように算出されます。

 

災害が発生した日より前の3か月間に被災労働者に支払われた賃金の総額
(賞与や臨時に支払われる賃金は除かれます。)を、その期間の総日数で割り、その額が給付基礎日額となります。

 

複数の事業所で働いている労働者は、各事業先の事業場で支払われている賃金額の合計額を基礎として、給付基礎日額が算出されます。

 

このように、被災労働者には、労災保険から給付基礎日額の60%、
国の福祉事業としての社会復帰促進事業から給付基礎日額の20%、
合計80%が支払われることになりますが、この場合、会社や個人の事業者に対してそれ以外の請求はできるのでしょうか。

勿論できます。

 

損害填補の対象となるのは、労災保険から休業補償として支給される60%のみで、
休業特別支給金はその対象となっていません。

 

従いまして、被災労働者が会社や個人の事業者に対して請求できる休業補償の上積み金は、
給付基礎日額の40%に相当する金員と、
労災保険から支給されない災害直後の3日間の待機期間に相当する100%の賃金相当額ということになります。

 

使用者の中には、被災労働者に対して、
労災保険から支払われている休業補償がすべてだと言って何ら上積みをしない者がいますが、
これは間違っています。

 

被災労働者の症状が固定しますと、「治癒」と評価されます。

もっとも、この「治癒」は、負傷や疾病が治ったということではなく、
これ以上治療しても、良くも悪くもならないということですので、注意しましょう。

 

症状が固定し、後遺障害が残存した場合には、被災労働者は、労災保険の障害補償給付を申請することになります。
後遺障害(障害)の等級は、交通事故の自賠責保険と同じく、1級から14級まであり、主治医に障害診断書を作成してもらい、
障害補償給付申請書と一緒に、それを労働基準監督署長に提出することになります。

 

その上で、被災労働者の障害等級が認定されることになります。

障害等級が1級から7級に該当する時は、障害補償年金が支給され、
障害等級が8級から14級に該当する時は、障害補償一時金が支給されます。

 

また、社会復帰促進事業として障害特別支給金(一時金)、及び、障害特別年金又は障害特別一時金が支給されます。

 

この後遺障害(障害)等級の認定は、自賠責保険に比べれば、被災労働者に有利な認定が下される傾向が強いですが、
複雑な負傷や疾病の場合には、専門的知識を有する、私たち労災弁護士に依頼する方がベターだと思います。

 

さらに、労働基準監督署長が認める休業補償給付や障害補償給付では、被災労働者の被った損害のすべてを賄うことはできません。

 

上記しましたように、休業損害でも、まだ不足分はありますし、その余の部分を会社や個人の事業者に請求できます。

 

後遺障害(障害)による逸失利益についても、労災保険からはすべて支払われるわけではありません。
その余の部分を会社や個人の事業者には請求ができます。
また、傷害の慰謝料や後遺障害(障害)の慰謝料も、労災保険では支払われませんので、
被災労働者は、会社や個人の事業者に請求できます。

 

もっとも、会社や個人の事業者に損害賠償請求できるのは、
使用者に被災労働者に対する安全配慮義務違反が認定される場合に限られていますので、
損害賠償請求する場合は、安全配慮義務違反があるか否か、私たち労災弁護士にしっかりと判断してもらう必要があります。

 

私たちの事務所は、創立以来、労災事件を多数扱い、多くの解決をしてきましたので、ご相談いただけると幸いです。
お問い合わせは、お電話の他、メール、LINEでも可能です。
まずは、弁護士法人鷹匠法律事務所にお問い合わせ下さい。

この記事の最終更新日 2024年3月4日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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