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派遣社員の労災について

   労災事故が発生した場合、派遣労働者に対する派遣元と派遣先の
会社の損害賠償責任はどのようになるのでしょうか。

労働者派遣においては、派遣労働者は、派遣元の会社と締結された雇用契約に基づき、
派遣先の会社の事業場に派遣され、派遣先の会社の指揮命令のもとで働くことになります。

 

労働者派遣法は、労働基準法や労働安全衛生法等の、労働者を保護する法規の適用について特例を定めており、
労災が発生した場合の災害補償責任や労働安全衛生法が定める一般健康診断や長時間労働にかかる医師の面接指導等を実施する責任は派遣元の会社としています。

しかしながら、労働安全衛生法が定める労働者の危険又は健康障害を防止するための措置は、派遣先の会社のみが責任を負うとしています。

 

これは当然なことで、労働者派遣の実態をみれば、派遣労働者は派遣先の会社の設備、器具等を使用し、派遣先の会社の指揮命令に従って働いています。

 

こうした労働の実態からすれば、まず、派遣先の会社が派遣労働者に対して安全配慮義務を負担しており、損害賠償責任を負わなければならないのです。

 

こういったことを言っても、派遣元の会社が責任を免れることにはなりません。

 

派遣元の会社も、派遣先の会社と同様に、派遣労働者に対して安全配慮義務を負っていることに変わりはありません。

 

派遣先の会社が安全配慮義務を怠っており、そのことが派遣労働者に大きな危険を与えており、それを派遣元の会社が知っていたり、
もしくは、少しでも注意すればそれを知り得た時には、派遣元の会社も派遣先の会社と連帯して損害賠償責任を負わなければなりません。

 

労災事故が発生した場合は、派遣元の会社の証明を得て労働基準監督署長に労災申請をすることになっていますが、上記のとおり、派遣先の会社に対しても、民事上の損害賠償責任を追及することができることになっています。

この場合、派遣先の会社を訴えたりすると派遣元の会社に迷惑をかけるのではないかと考える派遣労働者もいますが、このようなことを考える必要はありません。

 

派遣先の会社に損害賠償責任を果たす経済的資力がない場合、派遣元の会社に損害賠償請求をするしか方法がない事もありますので、そのような心配は無用です。

 

また、派遣先の会社を訴える場合、派遣元の会社をやめなくてはならないと考える派遣労働者もいますが、同じくそのような心配は無用です。

 

派遣労働者が派遣先の会社で労災にあった場合には、まず、労災事件に精通している当事務所にご相談下さい。
ご相談はお電話でも、メールでもLINEのいずれかでも結構です。

この記事の最終更新日 2024年3月4日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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