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フォークリフトでの事故

  フォークリフト事故件数

フォークリフトは全国で70万台以上が稼働し,技能講習は毎年20万人以上が修了しています。
フォークリフトの事故件数ですが,厚生労働省の発表では,2019年に2,145件だったものが,2020年に1,989件と減少しています。
ただし,死亡事故は2019年の20件から2020年は31件と増えています。

  フォークリフト事故

1.挟まれ・巻き込まれ事故

フォークリフトの事故の中で,最も多い事故がフォークリフトへの挟まれ・巻き込まれ事故です。
フォークリフト運転中に車体が倒れて運転者が挟まれたり,運転ミス・安全確認不足によって,他の作業者を壁や荷物などの間に巻き込んだりする事故です。

2.激突事故

フォークリフトと作業者が激突する事故も多く発生します。作業者の不注意を原因とする事故はもちろんのこと,フォークリフトの点検ミスや整備不良を原因とする激突事故も起きています。

3.墜落・転倒事故

フォークリフトの運転中に作業員がフォークリフトごと墜落や転倒する事故です。
また,フォークリフトの荷台に乗っていたことで墜落・転倒につながる場合も少なくありません。
フォークリフトごと転倒する事故では,ハンドル操作の誤りによる段差や高所からの落下,
無免許運転による操作のミスなどが原因として挙げられます。

4.飛来・落下事故

フォークリフトによって荷物を積み下ろしする際,荷物の落下や飛来などによって近くにいた作業員が怪我をする事故です。

  フォークリフト事故の労災認定

フォークリフト事故によって,死亡・怪我,または後遺障害が残った場合には労災保険に申請をします。
労災認定されると,次のような労災保険給付を受けられます。

① 療養補償給付・・傷病の治療費
② 休業補償給付・・休業療養中の生活保障
③ 障害補償給付・・心身の後遺障害に対する給付
④ 遺族補償給付・・死亡労働者の遺族に対する給付
⑤ 葬祭料給付・・・死亡労働者の葬祭費用に対する給付
⑥ 傷病補償給付・・受傷・発症から1年6月を経過した重篤な傷病に対する給付
⑦ 介護保障給付・・重篤な傷病によって受ける介護に対する給付

フォークリフトの事故で労災認定がされるには「業務遂行性」と「業務起因性」を満たしている必要があります。

⑴「業務遂行性」とは,会社の支配下にある状態で怪我をしたことです。

基本的に,会社の指示の元で職場内で仕事をしている場合は「業務遂行性」があります。
また,職場内だけでなく,会社の指示を受けて職場から離れて仕事をしている場合(例えば,出張,運送・配達,営業のための外回りなど)も「業務遂行性」は認められます。

⑵「業務起因性」とは,仕事が原因となって怪我,病気,死亡などが起きたことです。

例えば,フォークリフトを操作している時にフォークリフトの設備不良によって怪我をした場合,
同僚のフォークリフト操作のミスで怪我をした場合には「業務起因性」は認められます。

⑶そのため,次のように「業務遂行性」「業務起因性」が認められない場合には労災は認定されません。

①故意に職場で怪我をした。
②個人的な恨みによって怪我をさせられた。
③休憩中に,私的行為によって怪我をした。

また,障害補償給付では,1級から14級までの障害等級があり,上位等級の認定を受けることで,被害の回復を図るのが重要です。

  会社への損害賠償請求

労災認定を受けただけでは,会社に対し損害賠償を請求できるわけではありません。
会社に対して損害賠償を請求するには「使用者責任」「安全配慮義務違反」など,すなわち,「会社の責任」が認められる必要があります。

⑴使用者責任(民法715条)

使用者責任とは,業務中に従業員が起こした不法行為で生じた第三者の損害に対する賠償責任を会社も負うというものです。従業員が働くことで会社は利益を得ているので,従業員が業務中に起こした事故で生じた損害は,会社も賠償する責任があるからです。
例えば,フォークリフトを運転していた従業員が過失で労働者を轢いてしまった場合,従業員が負うべき損害賠償責任を使用者である会社も負うことになります。

⑵安全配慮義務違反(民法415条)

会社は,従業員が働く環境を整えて,従業員の安全と健康を確保する義務,安全配慮義務を負っています。この安全配慮義務に違反している場合,会社に損害賠償責任を追及することができます。
例えば,フォークリフトを定期的に検査していなかったり,整備不良のために事故が起きた場合には安全配慮義務違反があると考えられます。

会社の安全配慮義務には次のような事項が考えられます。

①有資格者のみがフォークリフトの操作を行う。
②フォークリフトの用途外使用を禁止する。
③作業開始前点検で,異常がないことを確認する。
④指差呼称により,前後左右の安全を確認してから発進させる。
⑤後進時は右後方と左後方の安全を指差呼称で確認してから発進させる。
⑥歩行通路とフォークリフト通路を分離する。
⑦回転灯,警告音,ブルーライト等により,フォークリフトの接近を知らせる。
⑧ミラー又はカメラにより,運転手の死角を減らす。
⑨運転者や関係者に対して,継続的な安全教育を実施する。

  まとめ

労災認定は元より,特に,会社に対する損害賠償請求では「安全配慮義務違反の有無」「過失相殺」が争点となることが多く,
当事務所では,労災事故に詳しい弁護士が多数在籍しておりますので,ご気軽にご相談ください。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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