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労災事故によって骨折,痛みやしびれ等の神経障害を負った方はすぐに病院に行き適切な治療,検査を受けて下さい。
労災事故直後に病院に行かず,痛みやしびれを我慢して日時が経過すると,
その痛みやしびれが労災事故によるものか否か証明がつかないことがあります。
そのような事態を避けるため労災事故直後に医師の診断を受ける必要があります。
その際,医師に対して痛みやしびれのあるすべての部位を正確に告げ,カルテに記載してもらわなければなりません。
初診時にすべての負傷部位を正確に告げることが困難であっても少なくとも治療の早期に告げることが必要です。
肩も痛いのに上肢の痛みやしびれのことしか告げないことは,正しい治療がなされないばかりか,
労働基準監督署に被災労働者の正しい負傷部位が伝わらないことになり,被災労働者にとって極めて不利な結果をもたらします。
又痛みやしびれがある部位についてはレントゲンの撮影は勿論ですが早期にMRIやCTを撮影してもらって下さい。
たいした労災事故ではないと判断され,MRIの撮影をしない病院もありますが,
頚椎や腰椎の痛みやしびれがある場合には特にMRIの撮影が必要です。
このようにして適切な治療がなされることになりますが,万が一被災労働者が医師の治療方針に疑問を有する場合には,
医師と率直に話しあいをすることが大切です。
そうして,初めて適切な治療がなされることになります。
治療費は,労災保険から療養補償給付として支払われますので,適時により良い治療を受けることが大切です。
当事務所はどの病院の治療がよいのかも知っていますので,
もし,今の治療で問題はないかと考える場合にはご相談いただければ適切なアドバイスをしたいと思います。
この記事の最終更新日 2023年9月5日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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