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陸上貨物運送事業における墜落・転落の労働災害

陸上貨物運送事業における労働災害

厚生労働省発表資料によれば,令和4年度の陸上貨物運送事業における労働災害の死傷者数は1万6580人,
死亡者数は90人です。死傷者数については,令和1年度以降,増加傾向にあるといえます。

 

令和4年度の陸上貨物運送事業の死傷者数の内訳は,
墜落・転落が4294人,動作の反動・無理な動作が2940人,転倒が2917人,はさまれ・巻き込まれが1739人,
激突が1230人,激突された場合が892人,交通事故(道路)が809人,飛来・落下が769人,その他が527人,
崩壊・倒壊が451人,交通事故(その他)が12人です。

 

静岡県では,令和4年度の陸上貨物運送事業における労働災害の死傷者数は513人で,死亡者数は2人です。

 

東京,大阪,愛知といった大都市と比べると少ないですが,
静岡県の陸上貨物運送事業における労働災害の死傷者数・死亡者数は,全国的には多い方です。

 

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の調査によれば,
陸上貨物運送事業における労働災害の7割は荷役作業中に発生しています。陸上貨物運送事業では,荷役災害が多いことから,
陸上貨物運送事業における労災を防止するためには,事業者,労働者が,荷役災害防止対策をはじめ,
労働災害防止対策に取り組むことが重要です。

 

陸上貨物運送事業における墜落・転落の労働災害

前述したように,陸上貨物運送事業の死傷者数の内訳において,墜落・転落は一番大きい割合を占めます。

 

厚生労働省の調査では,トラック・荷台等からの墜落・転落のケースで,災害の原因として保護帽未着用が67%を占めています。
そのうちの多くが「高さ2m未満」の地点からの転落であり,保護帽を着用していれば労働災害を防げた可能性があります。

 

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(平成25年3月25日基発0325第1号,改正 令和5年3月28日基発0328第5号)は,労働安全衛生関係法令等とあいまって,陸上貨物運送事業における労働災害を防止するため,取り組むべき事項を具体的に示しています。

 

同ガイドラインは,安全衛生管理体制の確立,墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置,保護帽の着用,
安全衛生教育の実施等を定めております。

 

陸上貨物運送事業における墜落・転落の労働災害に遭われた方は,労災申請だけでなく,
事業者に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をすることができる場合があります。
その場合,陸上貨物運送事業における特殊性を考慮して,安全配慮義務違反の主張・立証を行う必要があります。

 

また,事業者側も,陸上貨物運送事業における特殊性に配慮して,未然に墜落・転落の事故を防ぐ必要があるといえるでしょう。

 

当事務所には労災に詳しい弁護士が多数在籍しておりますので,気軽にご相談ください。

この記事の最終更新日 2024年3月4日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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