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労災事故直後の方へ

業務中に傷害にあった方は,労災扱いとなりますので,まず労災保険支給手続をして適切な治療や休業補償を受けて下さい。

会社の中には,労災保険の申請を怠り,労災隠しをし,私傷病扱いにしてしまうこともありますので注意が必要です。

労災事故にあった場合,労災保険から治療費を支払ってもらったり,
休業補償を受けることは労働者の権利ですので会社が労災隠しをする場合,労働者自らお近くの労働基準監督署に行き,
会社の不当な行為を申告して下さい。

もっともこのような会社は例外的な存在で多くの会社は労災事故の発生や態様,原因を証明し労災申請手続きに協力してくれます。

しかし,この場合でも,労災事故の発生や態様が事実と違う記載がなされることもあり,この点について特に注意しなければなりません。

会社の中には,労災事故の態様を事実と違う記載をし,その原因も労働者の責任にしてしまうことがあります。
こうした内容の労災保険申請がなされると,労働基準監督署の調査もあいまいになり,
あたかも労働者の不注意によって労災事故が発生したかのような調査結果になり,
後日,労働者が会社に対し安全配慮義務違反を主張して会社の責任を追及しても,会社はその責任を否定し,
損害賠償責任が認められない場合もあります。

こうしたことはよく発生していますので,労災事故が発生した場合はすぐに労災申請の手続をし,
会社が正確な労災発生原因や態様をあいまいにする場合,この証明がなくても労働基準監督署は労災申請を受付けてくれますので,
とにかく申請を優先させて下さい。

あとは,労働者の申請に伴い,労働基準監督署が調査をし,労災事故様態等も確定してくれます。

まず,治療を優先し,身体をなおすことを考えましょう。

休業が必要な場合は休業補償が出ますのでそれで生活をし,万が一,それでも生活費が不足する場合,
その差額を会社から払ってもらいましょう。

当事務所は労災事故に強い事務所として会社への損害賠償を念頭に置きつつ,労災保険支給手続もサポートしています。

労災申請手続,損害賠償請求までトータルにできる事務所として労災事故直後からご相談に応じていますので,安心してご連絡ください。

この記事の最終更新日 2023年9月5日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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