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落下物・倒壊物に当たった労災事故

1 落下物,倒壊事故の特徴と労災保険

落下物,飛来物に当たり,労働者が怪我をしてしまうことは古くからよくある典型的な労災事故です。

建設業,製造業,運送業でよくみられる労災事故でありますが,静岡労働局は,静岡県内でもこの種の労災事故が多数発生していると公表しています。

クレーンで物をつり上げる際,過重が制限を超過し,つり上げている物が落下してしまった,建設用リフトが風速に耐えられず倒壊してしまった,トラックの荷台にリフトで物を積載したときに,荷がバランスを崩し地上に落下してしまった,このようなときに重傷事故や死亡事故が発生しています。

このような場合,労災隠しをしてしまう会社はまずありませんので労災保険から治療費や休業補償が支給され,身体の回復を待つことになります。

そして,後遺障害が残存したときには,労働基準監督署長に障害(後遺障害)の等級を決めてもらい,それによって一時金や年金が支払われることになります。

 

2 会社に対する損害賠償請求

落下物が当たった労災事故は,概して重傷事故につながり,頭部に落

下物があたれば高次機能障害の症状が発生することもありますし,遷延

性意識障害の状態(意識がなく寝たきりになること)になることもあり

ます。

このように落下物による労災事故は,障害等級が上位の後遺障害に認定されやすく,労災保険金の支給のみでは全体の損害賠償額を賄うことはできません。

その場合,被災労働者やそのご遺族は,勤務していた会社に対し,安全配慮義務違反(民法415条)や不法行為責任(民法709条)を根拠にして損害賠償請求をすることが可能です。

被災労働者が自損事故によって労災事故が発生した場合は,会社に何らの責任はないことになりますが,労災事故の場合,会社に何らかの法的に責められる落ち度はあり,会社の責任が全くなくなってしまうことはまれです。

しかし,このことを知らず,労災保険金の受給でもって労災事故を終わりにし,会社に対する損害賠償請求をしないこともよくあります。

 

 他の労働者の行為が労災事故につながった場合の会社の責任

被災労働者が,同一の現場で他の同僚の労働者と作業していて,他の

同僚のクレーン等の運転ミスにより,労災事故が発生することもよくあ

ります。

この場合,物を落下させた同僚の労働者にも不法行為責任があります

が,会社も民法715条の使用者責任によって損害賠償責任を負担する

ことになります。

 

4 会社に対して責任を追及するには

被災労働者やそのご遺族が,会社に対し損害賠償責任を追及するに

は,困難が付きまといます。

まず,会社の安全配慮義務違反や不法行為責任の特定をすることに難しさがあります。

その場合,被災労働者やご遺族の心情を理解して労働者側に立つ弁護士に依頼されれば,その弁護士はあなたから労災事故の発生状況を聴取し,さらには,労働基準監督署にある実地調査復命書や警察の捜査記録を精査し,会社の落ち度がどのような内容であったかを特定し,十分な主張をしてくれるものと思います。

落下事故が発生する場合,会社にも必ず労働安全衛生法や労働安全衛生規則等が会社に命じた事柄の不履行があるはずですから,弁護士はこの点を調査し,主張することになります。

又,会社は,責任は認めても,被災労働者にも過失があったとの過失相殺の主張をし,支払う損害賠償額を低めようとします。

この場合,裁判所の判例における過失相殺の基準がどのようになっているか知らなければなりませんが,弁護士でなければその知識がないことが普通です。

このように,会社に対し被災労働者やご遺族のみで損害賠償責任を追及することにはなかなか困難があります。

 

5 当事務所のサポート体制

当事務所は被災労働者側の立場で労災事故を数多く取り扱っています。

落下事故や倒壊事故があった場合,会社がどのような法令をどのように守ったら労災事故が発生しなかったかを,あらゆる観点から検討することになります。

そして,会社に安全配慮義務違反や不法行為責任,使用者責任があると認められる場合には,裁判基準によって適正な損害賠償額を算出し,会社と交渉することになります。

最近では,会社は,あいおいニッセイ同和や損害保険ジャパンの労災上積み保険に加入しており,会社にかわり,損害保険会社の弁護士が登場してくることが多いです。

話し合いが成立すれば訴訟外での和解をしますし,損害賠償額に争いがあれば訴訟で解決することになります。

訴訟外で話し合いによって解決する事例も,現在では増加しつつあります。

当事務所では労災被害者やご家族に対するサポート体制が完備していますので,安心して早めにご相談下さい。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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