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労働災害(労災)でお悩みの皆様へ

当事務所のホームページをご覧になっている皆様の中には,自らが労災にあってしまった方,家族が労災にあってしまった方がおられると思います。

労災にあっても,会社が労災隠しをしたり,又,労災であると会社が認めていても,なかなか労働基準監督署に労災申請してくれない場合が多くあります。

労災にあった場合,被害者の肉体的ダメージのみでなく,会社の対応が悪いなど,いろいろなことで悩むことが多いものです。

このような場合,一人で悩むよりも,労災問題に詳しい弁護士に相談することが何よりも重要です。

2013年度(2013年4月から2014年3月までの1年間)に,静岡県内で発生した労働災害(労災)は,約4000件で,ここ5年間は4000件前後で推移しています。(静岡労働局調べ)

しかし,これはあくまでも,使用者が,静岡県内各地の労働基準監督署に労働者死傷病報告をした数値であり,実際の労働災害(労災)はもっと多いのではないかと思われます。

静岡労働局は,労働災害(労災)の内容を,墜落,転倒,激突,飛来・落下,崩壊・倒壊,挟まれ交通事故等に区分していますが,墜落事故や転倒事故,挟まれ事故が圧倒的に多く,このような場合,働く人々の被害は深刻なものになります。

労働災害(労災)は,働く人々のちょっとしたミス,機械の操作ミス等で発生するといわれていますが,労働災害(労災)の内容をよくみると,働く人々の単純なミスのみではなく,第三者が加害に寄与したり,又,会社の日常的な安全教育の欠如,機械の欠陥,安全保護具の不備等から発生することが多いのが実態ではないでしょうか。

あなたが労働災害(労災)にあわれた場合,まず,よい医療機関を見つけ,より良い治療を受けなければなりません。

そして,その治療には,初めから労災保険を使用するようにして下さい。

交通事故の場合でも,業務に関連があれば,労災保険が使用できます。

もし,あなたにいくらかの過失がある場合,労災保険を使わなければ,過失分も負担しなければならず,示談をする際に,あなたに不利になります。

次にあなたがしなければならないことは,労働災害(労災)がどのように発生したのか,労働災害(労災)に第三者が加わっていなかったか否か,詳しくメモをしておくことです。

そうしておかないと,使用者が賠償責任を免れようとして,事故発生状況を意図的に変えてしまうかもしれません。

私たちの法律事務所は,そのようなことを経験しています。

労働災害(労災)の状況を正しく把握しておくことが,適正な補償を受けることのできる最低限の条件になりますし,仮に裁判になった場合,あなたに有利な証拠となります。

労働災害(労災)にあわれたら,まず,労災保険の給付申請を職場の近くの労働基準監督署に申し出,療養補償,休業補償,障害補償を受給しましょう。

通常,労災保険の給付申請は,会社を通じてやることが多いですが,会社が協力しない場合,労働者であるあなた自身が給付申請をすればよいのです。

労災保険給付申請書には,使用者の証明欄がありますが,これがなくても労働基準監督署は申請を受け付けてくれます。

私どもの事務所は,働く人々から頼まれて,会社を通さずに,労働基準監督署に多くの労災申請をしています。

私たちの事務所には,社会保険労務士もおり,さらに,当事務所の所属弁護士は,働く人々の権利を守るために結成された,日本労働弁護団に所属しており,労災については多くの知識と経験を有しています。

働く人々からの労災申請は,上記のように,会社の承認などは一切必要ありませんので,会社が協力してくれない場合,当事務所にご相談下されば,当事務所が労働基準監督署に労災保険申請の手続をします。

又,当事務所にご相談いただければ,労災に詳しく,働く人々に暖かいまなざしを寄せる医師をもご紹介することが可能です。

さらに,安全配慮義務違反が会社にあるような場合会社に対する損害賠償請求も取り扱っていますので,お気軽にご相談下されば幸いです。

労災保険が対象とする損害は,休業補償,後遺障害のすべてではなく,その一部ですので,労災保険で賄われなかった後遺障害による逸失利益及び,傷害や後遺障害の慰謝料は会社に対し,労災保険の受領金の外に請求できるのです。

この場合,あなた自身が会社と交渉することになりますが,会社が任意保険などに加入していない場合,損害保険金の出し渋りをし,なかなか一人で交渉するのは難しいと思います。

私どもの事務所は,働く人々の被害回復の実現と,生活の安定が第一と考えて行動することを第一義としていますので,あなたから相談があれば,会社の責任の有無,損害賠償額等がいくらになるか等の助言が可能です。

労災は,交通事故などと比べると発生件数が少なく,労働災害(労災)のことを詳しく解説している書物も少ないですので,会社の責任の有無等について,わからないことが多いものです。

私たちの法律事務所では,あらゆることに対応できる知識やスタッフを用意しており,どのような内容の労働災害(労災)でも対応が可能です。

何回も述べていますように,労働災害(労災)発生直後からの相談が,あなたの被害回復にとって重要な要素となりますので,まずはお気軽にご相談下さい。

労働災害(労災)の相談は無料ですし,仮に裁判になったとしても,着手金は後払いも可能ですので,お気軽に声をかけて下されば幸いです。

この記事の最終更新日 2022年11月28日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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