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挟まれ事故・巻き込まれ事故

1 挟まれ事故・巻き込まれ事故の特徴

挟まれ事故や巻き込まれ事故は静岡県内でも多発しています。

静岡労働局は,最近,次の事故が発生したとして死亡事故の続発を警

告しています。

 

・コンベアと産業用ロボットのアーム部分に頚部が挟まれた。

・手動へ切り替えた設備内において,搬送装置と加工設備との間に頚部

が挟まれた。

・製造ラインの異常停止の緊急対応において,搬送装置に胸部を挟まれ

た。

 

当事務所でも,トラックの安全点検中に荷台が降りてきて,車体の間に身体が挟まれた,プレス機に手を挟まれた,というような,挟まれ事故・巻き込まれ事故を多数取り扱っています。

挟まれ事故や巻き込まれ事故にあった場合,労災事故は重傷化し,死亡事故にもつながっています。

手指や足が挟まれた場合,その部分を切断してしまう労働者もいます。

頚部や胸部であれば,静岡労働局の警告のように死亡してしまうことも多いです。

このような重大な事故は,製造業,建設業,運送業を営む会社に多発しています。

 

2 会社に対する損害賠償請求

挟まれ事故,巻き込まれ事故は,重度の後遺障害を負ったり,死亡するということも多いですから,労災保険からも比較的多額の保険金が支給されることになります。

しかし,この保険金で被災労働者やご遺族の被った損害がすべて賄えるわけではありません。

その場合,被災労働者を雇用している会社の責任を追及しなければなりませんが,それには会社の安全配慮義務違反,不法行為責任の存在が必要です。

挟まれ事故,巻き込まれ事故はプレス機の金型,ロール機,撹拌機(ミキサー),コンテナ等の機械や器具の不備が原因となって発生しますが,安全教育の欠如,安全・防護装置の不具合や欠陥,労働安全衛生法令の違反等の事実を予め細かく取りあげて,会社の安全配慮義務違反や不法行為を立証していかなければなりません。

こうした主張と立証が成功して,初めて会社は責任を認めますが,当初は自己の法的責任を否定してくるのが現実です。

被災労働者やご遺族には,こうした現実を早期に知り,冷静に対処することが賢明です。

 

 会社に対して責任を追及するには

会社や損害保険会社は伝統的に労災事故の責任を認めようとせず自分達は安全配慮義務を尽くしたにもかかわらず労災事故が発生したものであるとの態度をとります。

さらに被災労働者に対する損害賠償責任を認めたとしても被災労働者にも大きな過失があったとして過失相殺の主張をし,極めて低額な損害賠償額を提示してくることもあります。

この場合,被災労働者やご家族がこの会社の対応に太刀打ちするのは無理で,労災事故に詳しく,しかも労働者側に立つ事のできる共感力を有した弁護士に依頼することがベターです。

弁護士があなたの味方となりあなたに代わり会社の対し適確な主張をし,反論をしてくれるでしょう。

障害(後遺障害)の程度について,ひいては労働能力喪失率に影響を及ぼす主張を会社がすることもありますが,弁護士は労災事故に詳しい労働者側の立場に立つ医師も知っていますので,医学意見書も作成してもらうことが可能です。

このように労災事故の実態に合致した損害賠償額を得るにはきめ細かい調査や資料の収集が必要となります。

 

4 当事務所のサポート体制

当事務所は,まもなく創立50周年の記念すべき日を迎えることになります。

いつも労働者の側にの創立者の思いは今も所員に脈々と継承されています。

当事務所は,労災事故についての研鑽を積み,常に先進的な法的識論ができるよう毎日尽力しています。

又,当事務所は「静岡県労働者の命と安全を守る健康センター」や,その活動を支える医師とも連携し静岡県内から労働災害をなくすための活動もしています。

当事務所は,被災労働者やその家族に共感力を有する心優しい弁護士やスタッフが集まる事務所ですので安心してご相談下さい。

 

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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