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労働災害を弁護士に依頼するメリット

労災事故が発生する背景には,複雑なものがあります。

職場の労働実態がどうであったかを探ることは勿論ですが,労使関係についても考慮する必要があります。

労災事故の場合,労働災害にあった方々や,ご遺族の心情に思いをはせ,その方々の希望に沿った形で事件を処理する必要があります。

法的には,民法の不法行為責任や債務不履行責任が問題になるのですが,それに限らず,労働安全衛生法等の知識が必要になります。

これらのことを考慮し,労災保険請求が可能か否か,労災保険の支給が可能として,使用者に対する損害賠償請求が可能か否かを判断することになります。

労災保険の申請に対しても,労災事故の発生した責任を考慮しないで労災保険請求をすることは,後に,損害賠償請求する際の障害となることもあります。

弁護士は,民法等の損害賠償法や労働諸法規に精通しており,総合的な判断ができます。

特に,当事務所は,労災発生直後からの相談に従事し,当事務所で労働基準監督署に対する労災保険申請を行い,障害給付や遺族補償給付がなされた後は,速やかに使用者に対する損害賠償請求を行っています。

相談当初から全体的な流れを把握しているため,そのようなことが可能となっています。

又,当事務所では,アスベスト,過労死等の原因に詳しい医師に対し相談する体制も整っており,裁判になる場合でも意見書を作成してもらうことが可能となっています。

労災事故においては,使用者が簡単に自己の責任を認め,適正な損害賠償金を支払うことがないのが現状で,被害者の側で使用者の責任を特定し,それについての十分な立証活動が必要となっています。

そのために労災事故に精通し,解決のための十分な経験と知識を有する弁護士に依頼することが被害者のメリットとなります。

当事務所は,労災事故の解決を重視し,50年近くにわたって尽力していますので,安心してご相談下さい。

この記事の最終更新日 2020年11月19日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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