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労働災害について

労働基準法は、働く人々が労務に従事していたことによって被った死亡、負傷、疾病に関する補償制度を設けています。

そしてこれを受けて、労働安全衛生法は労働災害を次のように定義しています。

すなわち、労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」とされています。

労働災害は大きく分けると「業務災害」「通勤災害」の2つに分類することができます。

労働者災害補償保険法(労災補償法)は業務災害と通勤災害にあって負傷した働く人々の社会復帰や、死亡した者のご遺族の援護を目的として、労災保険制度を設け、労災保険給付をしています。

業務災害

業務災害とは、業務が原因となって発生をした事故によるけが、負傷、疾病、死亡のことをいいます。

業務災害として認められるには、業務と負傷、疾病、死亡との間に因果関係が存在することが必要になります。

さらに、労災保険を受給するためには、労働者として雇用され、事業のために働いていることが原因で発生したものに限り適用されることになっています。

このように「業務起因性」、「業務遂行性」の2つの要件を証明しない限り、労災保険の受給をすることはできないのです。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないものです。

この合理的な経路及び方法の解釈をめぐって、労働基準監督署や使用者との考えの違いがあり、通勤災害と認めないとされることもあります。

通勤手段は、電車、バス、自転車、タクシーなど何でもよいのですが、往復の経路を逸脱したり、中断したりして災害にあった場合は、通勤災害として認められません。

例えば、退勤の途中でパチンコ屋に寄ったり、映画館に入ったり、飲食店で飲酒をしたり、デートのため長時間にわたってベンチで話しこんだりして、経路をはずれた場合は、通勤災害として認められないのです。

しかし、経路の近くにある公衆便所を使用する場合、帰り道に、近くの公園で短時間休息する場合、経路上の店でタバコ、雑誌などを購入する場合、駅構内でコーヒーやジュースを立ち飲みをする場合など、通常経路の途中で行う、些細な行為は逸脱、中断にはあたらないとされております。

労働災害として認められるか否かについて難しい問題もありますので、そのような場合、当事務所の弁護士に相談することがベターです。

当事務所内には労災保険請求に詳しい社会保険労務士もいますし、労災事故を40年以上にもわたって取り扱ってきた経験が豊かな弁護士もいます。

当事務所は労災保険申請のことばかりではなく、使用者に安全配慮義務違反の過失が存在した場合、使用者に対し、損害賠償請求の交渉を労災事故被害者に代わり行っていますので、何なりとご相談下さい。

当事務所では40年以上にわたって、多くの労災事故被害者からの相談を受け、使用者と交渉し、解決してきたという実績がありますので、お電話をいただけると幸いです。

相談料は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

この記事の最終更新日 2020年11月19日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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