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労災保険から療養補償(治療費)、休業補償(休業損害)、障害補償(後遺障害の逸失利益)の支払いを受けても、
それは被災労働者の被った損害の一部であり、まだ休業損害の残り、後遺障害の逸失利益の残り、傷害の慰謝料(全部)、
後遺障害の慰謝料(全部)が支払われていません。
又、被災労働者が死亡した場合、労災保険からご遺族に遺族補償年金等の支払いがなされますが、
これも損害の一部の支払いであり、死亡による逸失利益の残り、死亡慰謝料が支払われていません。
被災労働者の自損事故によって死亡したのであれば別ですが、会社の被災労働者に対する安全配慮義務違反によって、
被災労働者が死亡した場合は、被災労働者のご遺族は会社に対して損害賠償の請求ができます。
その場合、死亡した被災労働者に過失があった場合には、過失割合相当分が全体の損害賠償額から差し引かれることになります。
多くの会社は、労災保険が支給されれば損害賠償問題は終ったかのような態度を取りますが、これは誤った態度です。
被災労働者は会社に労働力を提供し、会社はこの対価として賃金を支払っています。
ただ、雇用契約はこの労働力の提供、賃金の支払で尽きるのではなく、会社にこの雇用契約に付随する義務として、上記のとおりの安全配慮義務、つまり、労働者の健康と命を、危険から守る義務を課しています。
労働者が業務中の労災事故で後遺障害が残ったり、死亡した場合には、会社には安全配慮義務違反があり、会社は被災労働者、
もしくはご遺族に対し、今後の生活が成り立っていくよう損害の賠償をしなければならないのです。
被災労働者やご遺族が自ら会社と交渉することは難しいものです。
当事務所は労災事故の解決に力を尽くし、何十年間にわたり、多くの労災事故を解決してきました。
会社に損害賠償をしたいと考えている方は、まず、損害賠償請求が可能か否かを含め、ご相談いただけると幸いです。
この記事の最終更新日 2023年9月5日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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