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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
労働保険(一般的に労災保険とも言う)の給付種類は次の表のとおりとなっています。
なお、給付基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日、又は、医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間に、その被災労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額とされています。
保険給付の種類 | 適用事例 | 給付の内容 | |
(1)療養補償 給付 |
療養の給付 | 業務災害や通勤災害による傷病を労災病院や指定病院で療養するとき | 必要な療養の給付 |
療養の費用の支給 | 上記以外の病院で療養するとき | 必要な療養費の全額 | |
(2)休業補償給付 | 業務災害や通勤災害による傷病の療養のため、労働ができずに賃金を受けられない日が4日以上に及ぶとき | 休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額 | |
(3)障害補償 給付 |
障害 補償 年金 |
業務災害や通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級~第7級のいずれかにあてはまる障害が残ったとき | 傷害の程度に応じ給付基礎日額の313日分~131日分の年金 |
障害 補償 一時金 |
業務災害や通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級~第14級のいずれかにあてはまる障害が残ったとき | 傷害の程度に応じ給付基礎日額の503日分~56日分の年金 | |
(4)傷病補償年金 | 業務災害や通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日あるいは同日後に次のいずれにあてはまるとき(イ)傷病が治っていないこと(ロ)傷害の程度が傷病等級にあてはまること | 障害の程度に応じ給付基礎日額の313日分~245日分の年金 | |
(5)介護補償給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金のうち第1級の者または第2級の者(精神障害および胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき | 常時介護の場合は、介護費用として支出した額(上限104,730円)。ただし、親族等により介護をうけており介護費用を支出していないか、支出した額が56,790円を下回る場合は56,790円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(上限52,370円)ただし、親族等により介護をうけており介護費用を支出していないか、支出した額が28,400円を下回る場合は28,400円 |
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(6)遺族補償 給付 |
遺族 補償 年金 |
業務災害や通勤災害により死亡(推定も含む)したとき | 遺族の数等に応じ給付基礎日額の245日分~153日分の年金 |
遺族 補償 一時金 |
(イ)上記の年金を受け取る遺族がいないとき(ロ)年金を受けている人が失権し、しかも他に年金を受け得る人がおらず、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額1,000日分に満たないとき | 給付基礎日額の1,000日分の一時金ただし、(ロ)のときは既に支給した年金合計額を差し引いた額 | |
(7)葬祭料 | 業務災害や通勤災害で死亡した人の葬祭を行うとき | 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額か給付基礎日額の60日分 | |
(8)二次 健康診断等 給付 |
二次 健康 診断 |
過労死などの防止のため、脳および心臓の状態を把握するための検査等医師による健康診断 | 健康診断に必要な費用 |
保健 指導 |
脳・心臓疾患の発生を予防するための医師等による保健指導 | 保健指導に必要な費用 |
労働保険の内容や給付申請について、わからないことがあれば、当事務所内にいる社会保険労務士にお問合せ下さい。
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