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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
A(事故時に20代後半)は,溶接会社(B社)に勤務していましたが,溶接作業中に労災事故にあいました。B社の工場内には3基のクレーンがあり, C(Aの同僚)がAに約800㎏の鉄製品をクレーンで渡す際に,角材を下に敷かず,危険なO回しという作業方法を取りました。そのため,Aは,危険なO回しを直そうとしてロープを絞ってクレーン操作したところ,鉄製品はバランスを失い,本件事故が発生しました。 本件事 続きを読む >>
(2021年 4月7日解決) 依頼者A(35才の主婦,パートタイマー)は,B会社にパートタイマーとして勤務し,食料品の袋詰めの作業に従事していたが,グラム量を調節するための機械のノブを回そうとしたところ,右手中指が機械の中に入ってしまい,右中指末節部の一部を欠損した。 Aは労災保険の障害等級第14級6号と認定されたが,B会社は,自社に何らの安全配慮義務がないと述べ,損害賠償金の支払いを 続きを読む >>
亡A(元石綿取扱い会社従業員,死亡当時72才の男性)は,今から50年前の昭和45年頃,B会社に就職し,B会社が,C会社が製造した石綿パイプの切断の仕事を請け負ったので,B会社内でその作業に従事した。 そして,B会社は,C会社で使用する機械の製造を行っていたので,石綿粉じんの飛散するC会社にも出入りし,機械の据え付けをしたことがある。 Aは70才になってから息切れするようになり,病院を受 続きを読む >>
依頼者A(52才の男性,会社員)は,他の従業員Bの指示により,Bがショベルカーで破砕した産業廃棄物を拾い集めていたところ,Bが作動させていたショベルカーのアタッチメントがAの身体にぶつかり,Aが左大腿骨骨幹部骨折,右脛骨骨折の傷害を負ったものである。 Aは,Bが周囲の安全を確認せずにアタッチメントを左旋回させたことにより,この労災事故が発生したものだとして,Bの使用者であるC会社に損害賠償請 続きを読む >>
依頼者Aは,平成28年7月4日,プレス機械に手を挟まれ,右示指,環指,小指不全切断,右手中指切断の傷害を負った。(労災障害等級準用8級) 当事務所では,Aから相談を受け,静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償の訴を提起したところ,2020年6月10日,被告がAに対し2300万円余を支払えとの判決がなされた。 被告はこれを不服として,東京高等裁判所に控訴したが,第1回口頭弁論終結後に裁判所から 続きを読む >>
依頼者A(47才の女性会社員・主婦)は,プレス工であったところ,B製作所の工場内で,昭和57年3月製造のプレス機械を利用して,自動車部品のプレスをしていた。 そして,プレスした製品を,プレス機械の中から右手で取り出そうとしていた際,安全装置が働かず,金型が上下に連続して作動し,Aは右手を挟まれ,右示指,環指,小指を不全切断(粉砕骨折)し,右中指切断の傷害を負ったものである。 続きを読む >>
事故の概要 依頼者の夫(42才の男性,自動車整備工)は,ダンプカーの荷台の下で,トランスミッションのオイル漏れの不具合を直していたところ,作業員のCが,運転席の清掃をするためにバキュームホースを持っていた。 そして,右足をステップに置いていたところ,体勢を崩し,誤って,荷台昇降レバーに触り,そのために荷台が降下し,荷台の下で働いていたBが挟まれてしまった。 Bは,意識を失い,低酸素脳 続きを読む >>
2019年7月2日、訴訟上の和解 A(事故時44歳)は、プラスチックの製造、加工等を営むB会社に正社員として勤務し、B会社工場内でプラスチック成形作業に従事していた。 成形作業は、昼勤と夜勤の2交代制で、昼勤、夜勤それぞれ3~4名の従業員が単独で成形機を操作するもので、成形するペレットを交換する度に、成形機の上部にあるホッパー内を清掃しなければな 続きを読む >>
事故の概要 A会社に勤務するダクト工B(44歳、男性)は、C会社が施主から請負ったスーパーマーケットの新築工事の内の冷暖房用エアコンへのダクト設置、換気用ファンやボックスへの吸・排気ダクト設置の作業に従事していた。 2016年1月20日に労災事故が発生したが、BはA会社のD先輩の指示に従がって、歩み板2枚を持って足場の2層目にある作業床へ移動した。 続きを読む >>
A市に住んでいたXが東京電力福島第一原発の放射性物質の充満する事故現場に行き、作業中、倒れ、心筋梗塞で死亡した。 Xの妻Yが短 期の過重労働による過労死であると主張し、遺族補償給付の申請をした。横浜南労働基準監督署の担当職員が協力的で、比較的、早期に労災と認定された。 続きを読む >>
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