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解決事例

労災事故で会社と和解をして労災補償給付の他に約600万円を獲得した事例

A(40代男性)は,金属の加工会社(B社)に勤務しており,機械による金属の切断・加工中に労災事故にあいました。 本件労災事故により,Aは,右中指完全切断,右環指深指浅指屈筋腱断裂,橈側側副靱帯損傷,基節骨開放骨折,神経断裂の傷害を負いました。   労災申請したところ,静岡労働基準監督署長は,Aの後遺障害等級を準用11級と認定しました。 Aは,当事務所に相談して,B社に対し 続きを読む >>

肺がんで療養中のBさんに、厚生労働大臣から認定決定通知書が届きました。(2023年8月12日)

Bさんは70才の大工であり、昭和42年から令和3年頃まで、木造家屋や鉄骨建築物の新築、増改築内装工事に従事し、石膏ボードやPタイルの石綿含有建材の切断を行い、身体内に石綿を吸引しました。 Bさんは、令和3年になって、頭がふらつくなどの症状が出、C病院の医師に診てもらいましたが、肺がんと診断されました。 Bさんは、肺がんになったのは、工事現場で石綿を身体に吸入したことが原因であるとして、 続きを読む >>

第12級12号(1足の第1の足指,又は他の4足指の用を廃したもの)の後遺障害により既払金815万円余の他に650万円を獲得し訴訟上の和解(2023年6月22日訴訟上の和解)

依頼者A(50才の男性,会社員)はバイクを運転し前方の信号機が右折の青色を表示したので右折したところ,対向追越車線からB運転の車両が信号を無視して走行してきたため,B車両がAのバイクの左側面及びAの左足に衝突し,Aは路面に投げ出され,左第2,3,5中足骨骨折等の傷害を負った事故の事例です。 AはC病院に入通院したが左足指の第2指ないし5指の用を廃し,症状固定となりました。 Aは勤務先の 続きを読む >>

労災事故で会社と訴訟上の和解をして4500万円を獲得した事例

A(事故時に20代後半)は,溶接会社(B社)に勤務していましたが,溶接作業中に労災事故にあいました。B社の工場内には3基のクレーンがあり, C(Aの同僚)がAに約800㎏の鉄製品をクレーンで渡す際に,角材を下に敷かず,危険なO回しという作業方法を取りました。そのため,Aは,危険なO回しを直そうとしてロープを絞ってクレーン操作したところ,鉄製品はバランスを失い,本件事故が発生しました。 本件事 続きを読む >>

障害等級14級で既払金を除き300万円で調停成立

(2021年 4月7日解決) 依頼者A(35才の主婦,パートタイマー)は,B会社にパートタイマーとして勤務し,食料品の袋詰めの作業に従事していたが,グラム量を調節するための機械のノブを回そうとしたところ,右手中指が機械の中に入ってしまい,右中指末節部の一部を欠損した。 Aは労災保険の障害等級第14級6号と認定されたが,B会社は,自社に何らの安全配慮義務がないと述べ,損害賠償金の支払いを 続きを読む >>

Aが胸膜中皮腫で死亡したことについて,国から1430万円の慰謝料を得て,静岡地方裁判所で訴訟上の和解(2021年1月26日解決)

亡A(元石綿取扱い会社従業員,死亡当時72才の男性)は,今から50年前の昭和45年頃,B会社に就職し,B会社が,C会社が製造した石綿パイプの切断の仕事を請け負ったので,B会社内でその作業に従事した。 そして,B会社は,C会社で使用する機械の製造を行っていたので,石綿粉じんの飛散するC会社にも出入りし,機械の据え付けをしたことがある。 Aは70才になってから息切れするようになり,病院を受 続きを読む >>

労災障害等級第12級7号の労災事故で,労災保険金417万円を除き660万円の支払いで訴訟外の和解(2021年1月26日解決)

依頼者A(52才の男性,会社員)は,他の従業員Bの指示により,Bがショベルカーで破砕した産業廃棄物を拾い集めていたところ,Bが作動させていたショベルカーのアタッチメントがAの身体にぶつかり,Aが左大腿骨骨幹部骨折,右脛骨骨折の傷害を負ったものである。 Aは,Bが周囲の安全を確認せずにアタッチメントを左旋回させたことにより,この労災事故が発生したものだとして,Bの使用者であるC会社に損害賠償請 続きを読む >>

プレス機で指を切断した女性作業員の事故が東京高裁にて訴訟上の和解(2021年1月5日解決)

依頼者Aは,平成28年7月4日,プレス機械に手を挟まれ,右示指,環指,小指不全切断,右手中指切断の傷害を負った。(労災障害等級準用8級) 当事務所では,Aから相談を受け,静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償の訴を提起したところ,2020年6月10日,被告がAに対し2300万円余を支払えとの判決がなされた。 被告はこれを不服として,東京高等裁判所に控訴したが,第1回口頭弁論終結後に裁判所から 続きを読む >>

プレス事故で右手に障害を負い,2300万円余の支払いを命じた判決(2020年6月10日,静岡地裁掛川支部判決)

依頼者A(47才の女性会社員・主婦)は,プレス工であったところ,B製作所の工場内で,昭和57年3月製造のプレス機械を利用して,自動車部品のプレスをしていた。  そして,プレスした製品を,プレス機械の中から右手で取り出そうとしていた際,安全装置が働かず,金型が上下に連続して作動し,Aは右手を挟まれ,右示指,環指,小指を不全切断(粉砕骨折)し,右中指切断の傷害を負ったものである。 続きを読む >>

車両点検中の挟まれ事故で既払金の他に1億円の支払いで訴訟上の和解(2019年11月13日解決)

事故の概要 依頼者の夫(42才の男性,自動車整備工)は,ダンプカーの荷台の下で,トランスミッションのオイル漏れの不具合を直していたところ,作業員のCが,運転席の清掃をするためにバキュームホースを持っていた。 そして,右足をステップに置いていたところ,体勢を崩し,誤って,荷台昇降レバーに触り,そのために荷台が降下し,荷台の下で働いていたBが挟まれてしまった。 Bは,意識を失い,低酸素脳 続きを読む >>

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