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労災事故で会社と和解をして労災補償給付の他に約600万円を獲得した事例

A(40代男性)は,金属の加工会社(B社)に勤務しており,機械による金属の切断・加工中に労災事故にあいました。
本件労災事故により,Aは,右中指完全切断,右環指深指浅指屈筋腱断裂,橈側側副靱帯損傷,基節骨開放骨折,神経断裂の傷害を負いました。

 

労災申請したところ,静岡労働基準監督署長は,Aの後遺障害等級を準用11級と認定しました。
Aは,当事務所に相談して,B社に対して,安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をしました。Aは,本件労災事故により右手の指を失いましたが,長年慣れ親しんだ職場であり,再就職も困難であると考え,B社に在籍しながら,B社に損害賠償請求をするという難しい事案でした。

 

B社は,当初,Aに7割の過失があると主張して,約200万円での和解を提案してきました。Aは,B社の主張に納得できず,民事調停の申立てを行いました。Aは,B社での在籍を希望していたため,訴訟提起ではなく,民事調停申立てを選択しました。

 

民事調停では,過失割合が争点となりました。確かに,Aは,金属加工機械の保護カバーを初めて外して作業をするという大きな過失がありました。しかし,金属のサイズや形態からして保護カバーを外すことはやむを得なかったこと,安全センサーが設置されていなかったこと,B社が定期的なメンテナンスを怠っていたことを説明して,裁判官と調停委員を説得しました。裁判所は,労災障害補償一時金,労災休業補償給付金の他に,約600万円での和解をするよう仲裁し,調停が成立しました。

 

Aは,この和解案に満足し,B社でも働き続けることができております。当事務所には,労災事故に詳しい弁護士が多数在籍しておりますので,電話でもメールでもお気軽にご相談ください。

この記事の最終更新日 2023年9月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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