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依頼者A(52才の男性,会社員)は,他の従業員Bの指示により,Bがショベルカーで破砕した産業廃棄物を拾い集めていたところ,Bが作動させていたショベルカーのアタッチメントがAの身体にぶつかり,Aが左大腿骨骨幹部骨折,右脛骨骨折の傷害を負ったものである。
Aは,Bが周囲の安全を確認せずにアタッチメントを左旋回させたことにより,この労災事故が発生したものだとして,Bの使用者であるC会社に損害賠償請求をした。
C会社は,Aが危険領域に入っていたとして,Aにも50パーセントの過失があると主張した。
Aは,たとえCの言うとおりだとしても,Bが周囲の安全を確認せずに不用意にショベルカーのアタッチメントの操作をしたことが労災事故の最大の原因であるから,Aに20パーセント以上の過失はないと主張した。
C会社の加入している労災上積保険のD損害保険会社は,50パーセントを改め,Aに30パーセントの過失があったと主張した。
Aは早期解決のために,この過失割合を受諾し,労災保険からの休業補償給付と障害補償給付,合計417万円を控除した後の660万円で訴訟外の和解をした。
Aにたとえ過失があったとしても,裁判所は労働者保護の観点から労働者の過失割合を伝統的に少なく捉える傾向にあり,本件でも20パーセント以上の過失は認められないと考えたが,D損保が後遺障害の労働能力喪失の期間を67才まで認め,傷害の慰謝料,後遺障害の慰謝料も裁判所基準(交通事故の赤本基準)で認めたので,早期解決のために,裁判を経ることなく,訴訟外で和解したものである。
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