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車両点検中の挟まれ事故で既払金の他に1億円の支払いで訴訟上の和解(2019年11月13日解決)

事故の概要

依頼者の夫(42才の男性,自動車整備工)は,ダンプカーの荷台の下で,トランスミッションのオイル漏れの不具合を直していたところ,作業員のCが,運転席の清掃をするためにバキュームホースを持っていた。

そして,右足をステップに置いていたところ,体勢を崩し,誤って,荷台昇降レバーに触り,そのために荷台が降下し,荷台の下で働いていたBが挟まれてしまった。

Bは,意識を失い,低酸素脳症で遷延性意識障害の状態になった。

労災の障害等級1級になったが,その後,Bを使用するD会社が損害賠償請求に応じないので,B及びAは,D会社を相手取って,静岡地方裁判所浜松支部に損害賠償請求の訴を提起した。

 

経緯・結果

D会社は,Bが荷台降下防止用の安全支柱を使わず作業したこと,作業中に運転席へのCの立ち入りを禁止しなかったことをあげ,Bにも大きな過失があると主張した。

しかしながら,裁判所は,D会社のCに対する安全配慮義務を認め,Cにも少々の過失があるとして,Cの状態では自宅介護はできず,入院介護が相当であるとして,D会社がA及びBに対し,既払金の他に,合計1億円を支払えとの和解案を示した。

Bがまだ42才という年齢であったので,将来介護費を,自宅介護ということで,1億5000万円程度請求したが,裁判所は,自宅介護は無理ということで,上記の和解額を示したものである。

そして,労災保険や厚生年金障害基礎年金の支払いが,かなりの額になっていたので,これを控除の上,上記の和解額になっている。

Aは,労災保険等から将来ある程度の金員が入ることを考慮し,上記の和解案を受諾することにした。

D会社もこの和解案を受諾し,訴訟上の和解が成立した。

本件では,D会社は,労災事故態様を争い,Bに多大な過失があると主張したが,浜松労働基準監督署が,災害調査を公正にしてくれていたため,D会社の主張は認められなかったものである。

この記事の最終更新日 2023年2月3日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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