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厚生労働省からの石綿被害個別通知について

厚生労働省は,2021年3月16日付で,工場型石綿被害者やご遺族で,和解手続きの対象となると考えられる方々に対し,個別通知をしました。

今回は,2019年度に石綿関連疾患(中皮腫,石綿肺,肺がん,びまん性胸膜肥厚)で労災支給決定がなされた方と,じん肺管理区分に前回連絡時から変更に生じた方43名(過去に通知が届かなかった方で,新たに住所がわかった方2名を含みます。)が対象となっています。

国に対する和解手続は,まず国を被告として訴訟を提起しなければなりません。

当事務所では多数この件を取り扱っていますので,厚生労働省から通知やリーフレットを受け取った方はご連絡をいただければ幸いです。

何も連絡しませんと,石綿被害の救済がなされないことになりますので,くれぐれもご注意下さい。

なお,費用は後払いですし,又,弁護士費用の大半は国から和解金として支払われますので,お金のことは気にする必要はありません。

この記事の最終更新日 2021年3月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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