静岡最大級の解決実績

相談料・着手金0円

無料相談のご予約

労災の申請でお困りの方へ

       労災の申請に関してご不安に思われている方へ

労災保険を請求するには

労災によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
労災で重要なのは「申請」です。

誰にも相談せず、病院に行って健康保険で治療を受けてしまったら労災は認められないケースもあります。
労災は、労働基準監督署という役所に「労災がありました」と申請することで、初めて「労災になるかどうか」の審査がスタートします。

労災申請の流れの中で具体的に労働基準監督署に「請求書」を提出する必要があります。
請求書にも保険によって治療を受けるための請求書や労災指定されていない医療機関での治療を受けるための請求書、休業中の期間に賃金が受け取れない場合の請求書といったように核状況での請求書の提出が求められます。

また、労災申請にはいくつかのポイントがあります。

労働者は、労災認定をあきらめないでください。
まずは「申請」です。時間が経ってしまうと、自身に適正な金額が支払われないかもしれません。

ただ、一度「労災にしなくてもいいかな」と思っても、いつでもそれをくつがえすことができることを覚えておいてください。

労災に強い弁護士によるあなたへの支援は、いっそう強化されます。
私たちはいつでもあなたの味方です。

まず、労災申請の流れやそもそも労災とはなにかであるとか、労災が受けられず困っているという方は労災事故の相談は無料ですし,仮に裁判になったとしても,着手金は後払いも可能ですで,お気軽に声をかけて下されば幸いです。

この記事の最終更新日 2021年12月2日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348