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Bさんは70才の大工であり、昭和42年から令和3年頃まで、木造家屋や鉄骨建築物の新築、増改築内装工事に従事し、石膏ボードやPタイルの石綿含有建材の切断を行い、身体内に石綿を吸引しました。
Bさんは、令和3年になって、頭がふらつくなどの症状が出、C病院の医師に診てもらいましたが、肺がんと診断されました。
Bさんは、肺がんになったのは、工事現場で石綿を身体に吸入したことが原因であるとして、医師に訴えましたが、医師もそれを認めました。
Bさんは、一人親方として、労災保険に特別加入していましたので、労災申請をし、休業補償給付支援決定がなされました。
そこで、当事務所に依頼があり、厚生労働大臣に建設アスベスト給付金の申請をし、このたび、認定決定書が送られてきました。
この記事の最終更新日 2023年8月17日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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