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依頼者Aは,平成28年7月4日,プレス機械に手を挟まれ,右示指,環指,小指不全切断,右手中指切断の傷害を負った。(労災障害等級準用8級)
当事務所では,Aから相談を受け,静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償の訴を提起したところ,2020年6月10日,被告がAに対し2300万円余を支払えとの判決がなされた。
被告はこれを不服として,東京高等裁判所に控訴したが,第1回口頭弁論終結後に裁判所から和解案が示され,被告がAに対して若干の金利を附加し,2400万円を支払えというものであった。
A,被告ともこの案を受諾し,控訴審における和解が成立したものである。
被告らから600万円余の既払金があったので,合計すると損害賠償の総額は3000万円となった。
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