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第12級12号(1足の第1の足指,又は他の4足指の用を廃したもの)の後遺障害により既払金815万円余の他に650万円を獲得し訴訟上の和解(2023年6月22日訴訟上の和解)

依頼者A(50才の男性,会社員)はバイクを運転し前方の信号機が右折の青色を表示したので右折したところ,対向追越車線からB運転の車両が信号を無視して走行してきたため,B車両がAのバイクの左側面及びAの左足に衝突し,Aは路面に投げ出され,左第2,3,5中足骨骨折等の傷害を負った事故の事例です。

AはC病院に入通院したが左足指の第2指ないし5指の用を廃し,症状固定となりました。

Aは勤務先の会社からの退勤中の交通事故であったため労災保険により治療を受けたものです。

Aは労災保険,自賠責保険から815万円余の支給を受けましたが,Bの加入している自動車任意保険会社がAの望む損害賠償額を提示しなかったので,Aは当事務所に依頼し,Bを相手どって静岡地方裁判所に損害賠償請求の訴えを提起しました。

Aの本人尋問を実施した上で,裁判所はA,B双方に対し,既払金815万円余を除いて650万円を支払うよう和解勧告しました。

Aはこの和解案を受諾し,訴訟上の和解となりました。

この記事の最終更新日 2023年6月27日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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