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アスベスト被害を被っている建設作業従事者の皆様方への大切なお知らせ!

2020年12月14日になされた最高裁判所の決定によりまして,国の,建設作業従事者の皆様方に対するアスベスト被害の損害賠償額が確定しました。
この決定は,2018年3月14日付の東京高等裁判所の判決を受けたものですが,国の責任に対する控訴審の判断が是認されたものです。
その是認された内容は次のとおりです。

 

1 1975年(昭和50年)10月1日以降,2004年(平成16年)9月30日までの間(責任期間)に,
2 屋内での建築作業現場で働いていた方(1人親方,中小事業主等も含みます。)が対象となり,
3 石綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚,良性石綿胸水に罹患し,労災認定又は石綿救済法の決定を受けた被害者について,
4 国の賠償責任を認めるというものです。

 

そして,国の賠償額は,次の基準慰謝料額の3分の1となります。

 

1 石綿肺(管理区分2,合併症あり) 1300万円  3分の1の額は433万円

2 石綿肺(管理区分3,合併症あり) 1800万円  3分の1の額は600万円

3 石綿肺(管理区分4),肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚,良性石綿胸水 2200万円  

  3分の1の額は733万円

4 石綿関連疾患による死亡 2500万円  3分の1の額は833万円

 

なお,国の責任が認められた主な職種は次のとおりです。

 

大工,内装工,電工,吹付工,左官工,塗装工,タイル工,配管工,ダクト工,空調整備工,鉄骨工,溶接工,ブロック工,保温工,鳶工,墨出し工,型枠大工,解体工,はつり工,築炉工,エレベーター工,サッシ工,シャッター工,電気保安工,現場監督

 

静岡の建築作業従事者アスベスト国賠訴訟でも,原告は勝訴し,東京高等裁判所に係属中ですが,この最高裁判所の決定を受けて,和解勧告がなされるようです。
国は,アスベスト被害者に謝罪し,今後訴訟を起こしていない建設作業従事者にも補償をするような方向で動いているようですので,アスベスト被害を被っている方々は,10数年以上のアスベスト被害救済の経験を有する当事務所にご相談下さい。
静岡県内のアスベスト被害にすべて対応することにしています。
なお,アスベスト含有の建材を製造していたメーカーの責任も,近々最高裁判所で判断がなされるようですので,判断が出ましたら,メーカーにも損害賠償請求をしたいと考えています。

この記事の最終更新日 2020年12月28日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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