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労災障害等級第1級3号のダクト工が労災保険金以外に1億2800万円を得て訴訟上の和解(2019年5月14日解決)

  事故の概要

A会社に勤務するダクト工B(44歳、男性)は、C会社が施主から請負ったスーパーマーケットの新築工事の内の冷暖房用エアコンへのダクト設置、換気用ファンやボックスへの吸・排気ダクト設置の作業に従事していた。

 

2016年1月20日に労災事故が発生したが、BはA会社のD先輩の指示に従がって、歩み板2枚を持って足場の2層目にある作業床へ移動した。

 

そして、Bは歩み板を足場作業床の左側に置こうとしたところ、足場作業床に開口部があり、そこから足を踏み外し、開口部から4メートル下の床に仰向けに墜落し、胸髄損傷、廃用症候群、外傷性くも膜下出血を負い、両下腿部が麻痺し、車椅子を使用しての生活となった。

 

Bの症状は2017年5月31日症状固定となったので、当事務所はBの障害補償給付の申請をしたところ、第1級3号と労災認定された。

 

 

当事務所の活動

当事務所は本件労災事故直後からBの妻Eから相談を受けアドバイスをしていたものである。

 

当事務所は元請けのC会社にBに対する安全配慮義務違反があるとして、B及びEの損害につき交渉した。

 

当事務所は、労働安全衛生規則に

・「事業主は高さ2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者により危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。」
・「事業者は高さ2メートル以上の足場の組立て、解体、変更の作業を行うときは、その時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること」
・「組立て、解体または変更の作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」

 

等の規定があることから、これをC会社の安全配慮義務違反の内容とし、C会社に対し債務不履行責任を追及した。

 

C会社との交渉は、金額の面で折りあいがつかず、2018年1月、BはC会社を被告として、静岡地方裁判所に損害賠償の訴を提起した。

 

 

経緯・結果

何回か弁論準備期日を重ねた後、裁判官から和解の勧告があった。

 

主な争いは、将来介護費用とBの過失であったが、裁判官はBが車椅子を使えば移動できることをもって、介護料は1日につき5000円とした。

 

Bの過失について、C会社は60パーセントを主張していたが、裁判官は20パーセントとした。

 

 

裁判官は約2000万円の労災保険からの既払金を控除して、C会社がBに対し、1億2810万円を支払えとの和解案をBとC会社に提示した。

 

 

BとC会社とも、この和解案を受諾し、訴訟上の和解が成立したものである。

 

労災事故の類型では、墜落・転落事故の件数が多く、これらはいずれも重症化するものである。

 

 

このような労災事故にあったら事故直後に労災法規に精通した弁護士に相談することが必要である。

 

 

当事務所は、文献や資料も豊富に所有しており、50年近くにわたって労災事故を専門に扱っているので、労災にあった本人やご家族から依頼されるものと自負している。

 

この記事の最終更新日 2023年9月5日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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