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労災事故で会社と訴訟上の和解をして4500万円を獲得した事例

A(事故時に20代後半)は,溶接会社(B社)に勤務していましたが,溶接作業中に労災事故にあいました。B社の工場内には3基のクレーンがあり, C(Aの同僚)がAに約800㎏の鉄製品をクレーンで渡す際に,角材を下に敷かず,危険なO回しという作業方法を取りました。そのため,Aは,危険なO回しを直そうとしてロープを絞ってクレーン操作したところ,鉄製品はバランスを失い,本件事故が発生しました。

本件事故により,Aは,右下腿骨幹部骨折,左膝関節脱臼,左膝窩動脈損傷,左腓骨神経麻痺,左膝外側側副靱帯損傷,左膝後十字靱帯損傷等の傷害を負いました。労災申請したところ,静岡労働基準監督署長は,Aの後遺障害等級を併合6級と認定しました。Aは,労災保険から休業補償給付,障害補償給付を支給されましたが,関節装具を着用して杖を使用して歩行することになってしまいました。この事件で,B社は当初200万円で示談するようAに提案してきました。

Aは,B社の対応や会社内の安全教育・作業方法に不信感を持ち,当事務所に相談しました。調査の結果,B社に安全配慮義務違反があると考え,損害賠償請求をしたところ,B社は80%の過失相殺を主張して1800万円ならば支払うと提案してきました。

B社の主張する過失割合に納得できなかったAは,静岡地方裁判所に訴訟提起しました。裁判では,安全配慮義務違反の有無と過失割合が主な争点となりました。B社は,クレーンの安全点検についてクレーン等安全規則に違反しており,Cの作業方法についても玉掛け作業の安全に係るガイドラインに違反していました。もっとも,足元を十分確認しなかったAの作業方法にも一部過失が認められ,35%の過失割合で裁判官は和解案を出しました。

Aは,この和解案に納得して4500万円で訴訟上の和解をしました。

このように,労災事故で会社側から示談を提案されても,軽々に受諾せず,当事務所に相談頂けたら皆様のお力になれると考えます。当事務所には,労災事故に詳しい弁護士が多数在籍しておりますので,電話でもメールでもお気軽にご相談ください。

この記事の最終更新日 2023年2月3日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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