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NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
(2021年 4月7日解決)
依頼者A(35才の主婦,パートタイマー)は,B会社にパートタイマーとして勤務し,食料品の袋詰めの作業に従事していたが,グラム量を調節するための機械のノブを回そうとしたところ,右手中指が機械の中に入ってしまい,右中指末節部の一部を欠損した。
Aは労災保険の障害等級第14級6号と認定されたが,B会社は,自社に何らの安全配慮義務がないと述べ,損害賠償金の支払いを拒絶したので,AはやむなくC簡易裁判所に調停の申立てをした。
調停の中で,機械の種類とAの操作が明らかになったが,B会社はAにも大きな過失があると主張した。
Aは過失があったとしても,せいぜい20%程度であると主張したが,調停委員会から,既払金を除きB会社がAに対し300万円を支払うようにとの調停案が示された。
A,B会社双方ともこの調停案に同意し,調停が成立した。
最近,損害保険ジャパンやあいおいニッセイ同和がやっている労災保険上積み任意保険があるので,小さい会社であっても遠慮することなく,安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求をしたらよいと思う。
B会社もあまり大きい会社とはいえないが,任意保険に加入していたものである。
この記事の最終更新日 2023年2月3日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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