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2023.10.09 お知らせ
LINEでの相談が可能になりました。
2023.08.17 お知らせ
肺がんで療養中のBさんに、厚生労働大臣から認定決定通知書が届きました。(2023年8月...
2023.06.27 お知らせ
第12級12号(1足の第1の足指,又は他の4足指の用を廃したもの)の後遺障害により既払...
2022.11.30 お知らせ
労災事故で会社と訴訟上の和解をして4500万円を獲得した事例
2022.01.23 お知らせ
建設アスベスト給付金請求の受付が始まりました!
2021.03.18 お知らせ
厚生労働省からの石綿被害個別通知について
2021.03.05 お知らせ
大阪1陣建設アスベスト訴訟で最高裁が国の責任を2分の1としました!
2021.02.22 お知らせ
建設アスベスト訴訟について,厚生労働省が補償制度の検討を開始しました。
2020.12.28 お知らせ
アスベスト被害を被っている建設作業従事者の皆様方への大切なお知らせ!
2019.11.13 お知らせ
車両点検中の挟まれ事故で既払金の他に1億円の支払いで訴訟上の和解(2019年11月13...



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当事務所の特徴

  • 労災事故発生直後からの相談を受付け、労災事故にあった人々やその家族に対し、治療方針を含め、今後予想されるすべてのことがらを助言致します。
  • 使用者との交渉を労災事故にあった人々やその家族に負担をかけずに行います。
  • 相談料は無料で、着手金の用意ができなければ、後払いにし、相談や事件依頼を容易にします。
  • 労災事故発生直後からの相談を受付け、労災事故にあった人々やその家族に対し、治療方針を含め、今後予想されるすべてのことがらを助言致します。
  • 使用者との交渉を労災事故にあった人々やその家族に負担をかけずに行います。
  • 相談料は無料で、着手金の用意ができなければ、後払いにし、相談や事件依頼を容易にします。
Flow Flow

労災の発生から解決までの流れ

事故発生 事故発生

業務中に事故にあわれたら治療を最優先してください。また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には保険会社へ連絡する必要があります。事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。

労災保険給付申請 労災保険給付申請

事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署や専門家にご相談することをお薦めいたします。

会社との交渉 会社との交渉

会社がわが提示する賠償金額から明らかに低い場合や事故の責任を全否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。弁護士にご依頼いただくことで使用者との対等な交渉が可能になります。

裁判手続き 裁判手続き

会社との交渉が成立しない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を争うことになります。使用者の安全配慮義務違反や不法行為についても争っていくことになります。

解決 解決

会社との交渉・裁判によって、労災にあわれた被害者の適切な賠償金の獲得を目指します。

Scene Scene

労災事故状況別コンテンツ

落下転落事故に遭ってしまった方へ 落下転落事故に遭ってしまった方へ
挟まれ事故に遭ってしまった方へ 挟まれ事故に遭ってしまった方へ
落下物・倒壊物にあたった事故に遭ってしまった方へ 落下物・倒壊物にあたった事故に遭ってしまった方へ
労働災害申請に対して不安に思われている方へ 労働災害申請に対して不安に思われている方へ
労働災害の相談料金無料 労働災害の相談料金無料
                       

労働災害に対する所長の思い

私たちの法律事務所は、前身の大橋昭夫法律事務所の時代を含めると、
既に40年以上の歴史を有し、静岡県内では、伝統のある古い事務所の1つに成長しています。

働く人々こそ社会の主人公であるべきだ!

との創立者の熱き思いは、所員の全員に脈々と継承され、現在に至っています。

働く人々が職場で尊重され、生き生きと働き、幸せになって欲しいとの願いから、職場内で発生する数多くの労働事件を常に働く人々の側に立ち、解決してきました。とりわけ、仕事中に発生する労災事故の解決は、私たちの法律事務所が重視してきた分野の1つです。

弁護士 大橋昭夫

私たちの法律事務所は、

  • 通勤
  • 退勤時の交通労災事故
  • プレス機での手指の切断
  • 働く人々が作業中に地上に
    落下して死傷した…ect.

上記のような一般的な労災事故の他に、

  • 過労死
  • アスベスト被害…ect.

上記のような難事件も先駆的に取扱い、今までに数多くの労災事件を処理してきた実績があります。
                       

労働災害が発生しても、労働組合が存在しない職場の場合、労災補償協定もなく、被害者が独自に事業主と対等に交渉することはなかなか困難で、なかには

・被害者自ら遠慮して労災保険の申請もせず、「私傷病扱い」にしてしまう
・事業主が「労災隠し」をしてしまう

上記のようなこともあります。

私たちの法律事務所は労災事故直後から皆様からの相談を受付け、「どのような治療をしたらよいか」「治療先はどこがベターか」「治療中の生活補償はどのようにしたらよいか」等の働く人々やご家族のお悩みにアドバイスを致します。さらに、労災保険の申請手続も代理します。

もし、労働基準監督署長が適正な労災等級を認定しなかった場合 、静岡労働局の労災保険審査官に審査請求をしたり、あるいは、労働保険審査会に再審査請求するというような行政不服の申立ても代理します。

このように、私たちの法律事務所は労災保険申請手続についてのあらゆることに対処できるスタッフと豊富な経験を有しています。
被害者ご自身や、ご遺族にとりまして、適正な労災等級が認定され、適正な労災保険金を取得することによって、生活を安定させることが何よりも重要ですが、それにとどまらず、事業主に過失があれば、損害賠償請求をし、民事上の責任を追及することも可能です。

労災事件に関する相談料は無料で、着手金も後払いで結構ですので、まずは、私たちの法律事務所に事業主の過失の有無や、損害賠償請求の可否をご相談下さい。

私たちの法律事務所は、働く人々の安全と健康を願う立場から労災被害の根絶のために
今後とも熱意をもって解決にあたりますことをお約束します。
私たちの法律事務所は、働く人々の安全と健康を願う立場から労災被害の根絶のために今後とも熱意をもって解決にあたりますことをお約束します。

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348