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Q6 仕事中の喧嘩に労災が認定されるか?

自動車部品製造会社の作業現場に勤務するAは仕事の段取りのことで同僚のBと言い争いになり、Bがあまりにもなげやりな態度を取ったため殴って怪我をさせてしまいました。
Bは自己が傷害を負ったことについて労災保険の受給申請をすることができるでしょうか。

労働者は、人間同士で組織となって業務を行っていますので、その中で仕事のことに関して一方的に暴力を受けたりした場合、災害としてのBの負傷の原因が業務にあって、業務と負傷との間に因果関係があれば、その負傷は業務起因性が認められて業務災害となります。
本件の場合、AのBに対する暴行の原因が仕事の段取りの件であったなら労災が認定されるものと思います。
業務に起因しての暴行に見えても、AとBとの普段の私的関係による単なる喧嘩とみられる場合は、業務起因性が否定され労災と認定されないこともあります。
本件の場合、会社が職場環境を改善しないことによって、AのBに対する暴行が発生したとするなら、Bは会社に対しても民法715条1項の使用者責任を問い、損害賠償請求することも可能です。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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