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Q4 通勤災害が認定される場合の合理的な経路,方法とは何か?

会社員のAさんは低血圧で朝が弱く、頻繁に遅刻を繰り返していました。その日も朝起きたら予定の時間を30分以上過ぎており、このままいくと客先とのアポイントに間に合わない状況でした。普段は電車で通勤をしていますが、間に合わないので、その日はタクシーに乗って直接客先に向かいました。
客先に向かう途中、乗車中のタクシーが衝突事故を起こしてしまい、Aさんも頚椎捻挫の怪我を負いました。このようなケースで、労働災害は認められるのでしょうか。

通勤で労災が認定されるのは合理的な経路と方法で会社へ出勤した場合に限定されています。
Aさんは、いつもは電車で通勤しているのですから、合理的な経路と方法は、電車を利用して、いつもの道を通行することにより会社へ行くことです。
Aさんが会社に寄らず、客先へ直行することを会社から命ぜられていた特別な場合には、労災の認定があるかもしれませんが、本件の場合、Aさんは遅刻をして自らの都合で客先へタクシーを利用して向かったということですから、合理的な経路と方法とはいえず、労災認定はされないでしょう。
Aさんはタクシー会社と加害者に対して損害賠償をしなければならないと思います。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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