静岡最大級の解決実績

相談料・着手金0円

無料相談のご予約

Q3 休憩後の怪我に労災保険は適用されるか?

会社員のAさんは喫煙者であり、3時間に1回程度の頻度でタバコを吸いにいっています。その日もお昼休憩が終わった後にタバコを吸いに行くため、喫煙所に向かって歩いていたところ、転んでしまい、手首を骨折してしまいました。
このような休憩後の怪我であっても、労働災害は認められるのでしょうか。

労働者は休憩時間を原則として自由に利用することができますが、事業場施設内で行動している限り、事業主の支配下にありますので、業務遂行性があります。
しかし、その間の行為は私的行為ですので、休憩時間中の災害が、事業場施設、又は、その管理に起因することが原因で発生したことを立証されなければ、業務起因性はありません。
但し、飲水、用便など生理的要求による行為や作業と関連する必要行為、合理的行為は業務に付随する行為だとされています。
休憩中の喫煙は微妙な問題を含んでいますが、休憩中に喫煙しようとして、ガソリンの染みた作業衣に引火して火傷をした場合、労災認定がされていますので、転倒事故が事業場内で発生していることから、喫煙を生理的要求によるものに準じた行為とすれば、労災認定されることがあります。
本件の場合、昼休みの後の時間に発生したということですから、事業主の管理下にあり、業務遂行性はあり、喫煙することが生理的要求だとすれば、業務起因性もあり、労災として認定されることになります。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348