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Q1 いつもの通勤経路を通行しなかった場合,労災保険金は支給されるか?

会社員であるAさんは通常の勤務時間が終了し、午後5時30分に会社を出ましたが、会社の先輩に誘われて近くの居酒屋に飲みに行くことになりました。翌日も早かったのですぐに帰りたかったのですが、付き合いで二次会にも参加させられてしまいました。
先輩と別れ、最寄り駅から徒歩で帰っていましたが、急に左折してきた車に巻き込まれ事故に遭ってしまいました。このようケースで労働災害は認められるのでしょうか。

Aさんはいつもの退勤の経路を逸脱し、居酒屋に寄ることにより、自宅へ帰ることを中断しており、この場合、労災保険法は通勤とはならないとしています。
「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上において通勤とは関係のないことをいいます。
Aさんが労災保険の受給の申請をしても、労働基準監督署は労働災害と認めませんので、この場合、左折をしてきた車の運転者や保有者に損害賠償の請求をすることになります。
Aさんにも過失がある場合、労災保険では過失相殺されませんが、交通事故では過失相殺がされます。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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