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労災事故が発生した場合には、労働安全衛生法により、使用者である会社は、遅滞なく、労災発生の事実を労働基準監督署に報告しなければならない義務を負っています。
会社が、この「労働者死傷病報告」を怠ると50万円以下の罰金に処せられることもあります。
会社が労災申請を嫌がる理由は、労働者死傷病報告がなされると、労働基準監督署によって、労災事故の原因や会社において労働安全衛生法等の法令違反がなかったか否かが調査されるからです。
又、その場合、労働基準監督署により、会社が行政指導や刑事告発を受ける可能性があるからです。
会社は、上記の不利益を免れるため、被災労働者に対し、治療費や休業補償は会社が負担するから私傷病にして欲しいとお願いしてきます。
これに応じてしまう被災労働者も散見しますが、被災労働者に後遺障害が発生した場合など、この補償まで会社がしてくれることはまずなく、被災労働者が困ることになります。
その場合、新たに被災労働者自身が労働基準監督署に対し障害補償給付の請求をすればよいのですが、労働災害の発生原因などがあいまいになってしまい、被災労働者が不利益を被ることがあります。
労災隠しをして自己の責任を免れようとする会社は現在でもありますので、被災労働者やご遺族はそれに加担してはなりません。
治療が長びいて治療費が多額になる場合、休業が長びく場合、後遺障害が残存する場合には、労災保険の適用を受けないと深刻な問題が発生します。
会社から「労災申請をするな。」と言われても、これに応ずる必要はありません。
この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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