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労災死亡事故で、6,250万円を獲得して訴訟上の和解をした事例

(2011年2月28日判決)

A(38才)は,観光事業を営むB会社に勤務していたところ,観光に支障がないよう,同僚Cと共に山林の尾根に行き,樹木の伐採作業に従事した。
A・Cは,チェーンソーを使い伐木していたが,1本の樹木がチェーンソーを使用しても切れなくなったので,Cがそれを押したところ,その樹木が同じところで作業をしていたAにあたり,そのはずみで,Aが30mの崖下に落下し,脳挫傷の傷害を負い,死亡したものである。
Aの母は,労災保険に労災保険受給の申請をし,労災保険金を受領したが,B会社に安全配慮義務違反があるとして,B会社を相手に訴訟を提起した。
Aの母は,B会社のAに対する安全配慮義務違反の内容として,B会社がチェーンソーを用いて行う伐木処理については,十分な安全教育をし,さらに安全帯を使用させるなど,死傷の危険を除去できる装置を用いさせるべきであった旨主張した。
その後,訴訟上の和解が成立し,B会社が労災保険金以外に6,250万円をCに支払うことになったものである。

この記事の最終更新日 2018年12月26日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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