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労働災害で負った怪我の治療を続けたが、元の健康な状態に戻らず、これ以上良くならないと医師に言われることがあります。
この状態を「症状固定」といい、お近くの労働基準監督署長に障害補償給付の申請をし、障害等級を決めてもらうことになります。
障害とは、自動車事故でいうところの後遺障害と同じで、労災保険では第1級から第14級までの障害等級が定められています。
この障害等級の認定は、労働基準監督署長によりなされますが、
実際には、被災労働者の治療に従事した医師が作成した「障害診断書」の記載に基づいてなされていますので、
医師に後遺障害に合致した適切な「障害診断書」を書いてもらうことが大切です。
この内容がいい加減に記載されていますと、症状に合致した等級を獲得することが困難になります。
治療中から、医師に自分の状態を正しく伝え、それをカルテに記載してもらっておけば、
いい加減な内容の「障害診断書」の作成は回避されることになります。
労働基準監督署の担当職員は、この医師の作成した「障害診断書」の内容を調査し、
労働基準監督署の委嘱している医師の意見も聞き、さらには、その医師に直接、被災労働者の状態を確認してもらい、
その上で等級の認定をしています。
交通事故被害者の後遺障害の等級認定は、原則的に、医師が被害者に会って診断をするということはありませんが、
労災事故では厳密な調査がなされ、等級が決められています。
この場合、労基署の委嘱した医師は、被災労働者を直接に治療し、
「障害診断書」を書いてくれた医師の意見を尊重する傾向にありますので、
これらの医師との常日頃からの意思疎通が重要であることは言うまでもありません。
障害(後遺障害)等級が正しく認定されてこそ、適切な損害賠償額が決定されることになります。
当事務所は、労災に強い事務所として、被災労働者から依頼されて、障害補償給付の申請手続を代理し、
適切な障害(後遺障害)が認定されるよう、日々努めています。
当事務所は、障害(後遺障害)について、トータルなサポートをしていますので、ご依頼いただければ幸いです。
この記事の最終更新日 2023年9月5日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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