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労災保険の申請と給付

労働基準監督署長に対する労災保険の給付申請は,被災労働者本人又はそのご遺族が行います。
労災保険の給付の請求は被災労働者の勤務している事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して行われなければいけません。
労災保険給付の請求は,2年以内に行う必要があるので注意が必要です。

 

労働基準監督署長は職員に対し,調査を命じ,担当職員は実地調査復命書という調査書面を作成し労働基準監督署長に提出し,
労災認定がなされ,その上で,給付がなされます。

 

労災申請の支給請求書には会社の事業主証明欄があり,原則として労災の事実や原因,賃金関係の証明を得ておく必要があります。
事業主の中には,労災である事を認めず証明してくれない者もいますが,この場合は証明がなかったものとして,
申請書をそのまま提出することが出来ますのでご安心ください。

 

被災労働者本人又はそのご遺族にとって労災保険申請は初めてのことである場合が多く,その手続に事業主が協力してくれないこともあり,不安なことと思います。
この場合,労災申請手続きに詳しい当事務所にご依頼いただければ,労災申請手続が円滑に進みます。

 

1. 療養補償給付申請

療養の給付の請求はどうするか!

労災病院又は,指定病院等で治療を受けるにあたり,被災労働者は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を
記載して,治療を受けている病院等を経由して,労働基準監督署長に提出する必要があります。

 

この場合,被災労働者は直接治療費を病院等に支払う必要がありません。
厚生労働省が直接病院等に治療費を支払ってくれます。

 

療養費の請求はどうするか!

労災病院又は指定病院以外の病院等において治療を行った場合は,被災労働者は支払った治療費を厚生労働省から受けることが出来ます。

 

この場合,被災労働者は「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記載し,労働基準監督署長に提出します。

 

2. 休業補償給付申請

被災労働者が労災で休業すると休業補償を第4日目から受け取ることが出来ます。被災労働者は「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に必要事項を記載し,事業主及び治療担当医師の証明を受けて,労働基準監督署長に提出します。
休業した日数をまとめて一括請求するかあるいは分割請求(1か月ないし,2.3カ月毎)するかは
被災労働者の自由な選択になっています。
一般的には休業期間が長期間になる場合には,1か月毎で請求するのか普通です。

 

3. 傷病補償給付申請

療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない時は,その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出します。療養開始後1年6か月を経過しても傷病補償給付年金の支給要件を満たしていない場合は,毎年1か月の休業補償給付を請求する際に,「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)をあわせて提出する必要があります。

 

4. 障害(後遺障害)補償年金給付申請

被災労働者は,「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し,労働基準監督署長に提出します。
請求書には

①負傷又は疾病が治ったこと・治った日・治った後の障害の状態に関する医師の診断書

②障害の状態を証明し得るXP,CT,MRIの画像資料を添付する必要があります。
障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は,その支給額を証明できる書類の添付も必要となります。

 

5. 遺族補償年金給付申請

遺族補償年金

被災労働者のご遺族は,「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記載し,労働基準監督署長に提出します。
被災労働者の死亡の事実及び死亡日,被災労働者との身分関係を証明することが出来る書類を添付することが必要です。

遺族補償一時金

被災労働者のご遺族で,遺族補償年金を受ける者がいない場合,遺族補償一時金を受けることが出来る場合があります。この場合,該当するご遺族(子どもで被災労働者と生計を共にしていない場合)が「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記載し,必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。

 

6. 葬祭料給付申請

被災労働者が死亡した場合,そのご遺族は「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記載し,事業主の証明を得たうえで労働基準監督署長に提出します。
事業主の証明がなくても,何故事業主が証明しなかったかの理由書を提出すれば,労働基準監督署長は書類を受理してくれます。

 

7. 介護補償給付申請

介護が必要な被災労働者は,「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に必要事項を記載し,医師の診断書や介護に要した費用の証明書を添付して,労働基準監督署長に提出します。

 

当事務所の労災保険申請への対応

当事務所は労災保険申請に精通しており,静岡県内でも労災事件を多数取り扱う法律事務所の1つであり,
事務所内には数多くの解決事例があります。

 

当事務所は働く人々の利益を守る事務所として,50年近く多くの被災労働者の救済活動を行ってきました。
そして,訴訟ばかりではなく,それ以前の労災保険申請にも注力し,働く方々やそのご家族の生活を守ってきました。
当事務所は静岡県内の労災事件に強い事務所の1つとして,これからも力を発揮していきたいと考えています。

 

労災保険の申請に関しては,当事務所に安心してご相談下さい。
静岡県内の被災労働者とそのご家族のご来所を心から歓迎します

この記事の最終更新日 2023年5月19日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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