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労災保険の障害補償給付申請サポート

  適正な後遺障害等級獲得をめざして

労働災害で負った怪我や疾病の治療をしたものの,事故前の状態には戻らず症状固定となった場合,
労働基準監督署に障害(後遺障害)等級を認定してもらうために障害補償給付の申請をすることが必要です。

症状に合致した適切な障害等級認定を受けるためには,事前の十分な準備がとても大切です。

 

労災保険における障害(後遺障害)とは!

労働災害で負った怪我や疾病の治療をしたものの,労災事故前の状態には回復せず,
主治医から「これ以上治療を続けても元の状態に戻らない。」といわれることがあります。

この回復の見込みがない状態を「症状固定」と言っています。

そうなった場合,被災労働者は労災保険に障害(後遺障害)等級を認定してもらうための申請をすることになります。

労災保険でいうところの障害とは交通事故の自賠責保険でいうところの後遺障害と全く同じものです。

労災保険においては,法令に基づき第1級から第14級までの障害等級があり,この等級は自賠責保険の等級と全く同じです。

どのような傷害が残ったならば,第何級と認定される障害等級基準か定められています。

障害等級表の詳細はこちらから

 

障害等級認定機関と認定判断について

 

労災保険における障害(後遺障害)を認定している機関は静岡県内各地にある労働基準監督署の署長です。

労働基準監督署では担当の職員が,被災労働者から提出された「障害補償給付の支給申請書」(様式第10号)により障害等級の認定調査を実施します。

この障害補償給付の申請に際しては,主治医作成による障害の内容を具体的に記載してある「障害診断書」を提出しなければなりません。

 

この「障害診断書」は労働基準監督署からももらえますし,厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。

 

又,当事務所に障害補償給付の申請手続を依頼された方に対しては,当事務所が用意しますので,手間が省けます。

 

症状固定となった後に,この「障害診断書」を主治医に作成してもらうのですが,
この内容の出来具合が一番大切で,この内容如何によって障害(後遺障害)等級が決まってしまうといっても過言ではありません。

主治医がいいかげんにこの「障害診断書」を作成すれば,症状に合致した適切な障害(後遺障害)等級を獲得することは不可能になりますので,その重要性がご理解いただけるものと思います。

しかし,通常の場合,主治医は長期間の間,被災労働者の治療にあたっていますから,
ほとんどの場合,適切な内容の「障害診断書」を作成しています。

自賠責保険におきましては,後遺障害等級の認定をする損害保険料率算出機構静岡調査事務所は主治医の作成した「自賠責保険後遺障害診断書」を信用しない傾向がありますが,労働基準監督署の担当職員は信用する傾向があります。

 

そして,不明点があれば,担当職員は主治医に対して照会をしその回答を踏まえて障害等級認定を行いますので,交通事故に比べればより適切な判断がなされているものと言えます。また,労働基準監督署の認定に際しては直接,静岡労働局の委嘱した医師が被災労働者の診察にあたりますので,適切な等級の認定がなされる環境が確保されています。

 

又,担当職員と被災労働者との面談もあり,後遺障害の内容や程度,業務や日常生活における支障の有無等の聴取がなされることになっています。

このように労働基準監督署の認定は丁寧に行われており,被災労働者が必要以上に心配することはありません。

面談後1カ月から2カ月後に認定結果が出ることが多いです。

その場合,被災労働者の自宅に労働基準監督署から支給決定の通知が葉書で送られてきます。

この等級の決定や不支給決定について不服がある場合には労働保険審査官に審査請求の申立をすることになります。

 

障害等級認定を受けるにあたって注意すべきこと

障害(後遺障害)等級の認定は主治医の作成した障害診断書と被災労働者からの聴取書に基づいてなされます。

そのために障害診断書はとても大切なものとなります。

そればかりか,被災労働者の聴取書もとても大切となります。

当事務所ではこのことをよくわかっていますので,障害補償給付申請をするに際し,障害診断書の点検をし,明らかに不合理な記載がなされている時には,再度,主治医に記載をお願いすることがあります。

又,労働基準監督署の担当職員の聴取や調査が円滑になされるよう,あらかじめ陳述書や意見書を作成し,被災労働者の後遺障害の内容と程度,仕事や日常生活にどのような影響をおよぼしているか等の事実を述べることにしています。

 

障害診断書に不備や不明確,不適切な点があると,適切な後遺障害が認定されないことがあることを,
当事務所は50年近くの経験からよく知っています。

たとえば,上肢関節(肩,肘,手首)や下肢関節(腰,膝,足首)や指の機能障害は関節が曲がらなくなった場合をいいますが,
左肩の機能障害の場合怪我のなかった右肩関節の可動域に比べて,どの位可動域の制限があるかに着目して判断されます。

2分の1以下に制限されれば10級,4分の3以下に制限されれば12級というように認定基準が定められています。

医師の大半は,治すことの方に重きを置いており,後遺障害があることについては自分の治療に問題があるのではと指摘されているようで,後遺障害があってもその程度では後遺障害とはいえないと述べる方もいらっしゃいます。

 

そうしたこともあり,回復しなかった障害の測定や,記載にあまり注意を払ってくれない方もいらっしゃいます。

又,可動域の測定を医師ではなく,医師以外のスタッフに任せてしまう方もいらっしゃいます。

その結果,正しい測定結果が得られず,低い等級かもしくは等級がつかないという事態が発生することになります。

このようなことを避けるため,障害診断書を労働基準監督署に提出する前から,当事務所は障害補償給付の申請に関与し,尽力しています。

 

障害等級が1級違うだけで労災保険からの支給金も100万円以上も違ってくることはよくあることです。

又勤務先の会社に損害賠償請求をする際にもその金額が数百万円から数千万円も違ってくることがあります。

 

このことからしても,障害(後遺障害)等級の認定に際しては,十分な注意を払い,
必要な書類を準備し労働基準監督署の担当職員を納得させることが如何に重要であるかがおわかりいただけるものと思います。

 

労災一筋の当事務所の強み

当事務所は事務所設立以降,被災労働者の立場に立ち数多くの労災事件を取り扱い,
会社への損害賠償請求のみならず,労働基準監督署への障害申請の代理をしてきました。

 

当事務所には労災事件についての50年にわたる知識と経験が蓄積されており,
あらゆる観点から助言やサポートができる体制が整っています。

 

当事務所では労災に詳しい医師の助言や意見書作成を依頼することのできる体制も整っています。

労災事故にあったら,まず当事務所に気軽にご連絡下さい。

 

当事務所では労災事故直後から治療の方針も含め,会社や労働基準監督署との対応をサポートしています。

又,障害(後遺障害)等級認定にあたっては,最大の注力をし,被災労働者の症状に合致した障害等級を獲得されるよう尽力しています。

 

当事務所は静岡県内に在住する被災労働者やそのご家族の生活の平穏のため50年の長きにわたって救済活動に従事してきました。

安心して,ご相談,ご依頼いただけると有難く存じます。

 

弁護士費用

障害(後遺障害)補償給付の申請サポートの弁護士費用は次のとおりです。

 

着手金は必要ありません。

報酬金は次のとおりです。

 

障害(後遺障害)等級第1級~第7級

年金5年分+年金以外の受領一時金の合計額の10%
とそれに対する消費税

障害(後遺障害)等級第8級~第14級

受領一時金の10%とそれに対する消費税

但し最低額は10万円とそれに対する消費税

 

 

 

この記事の最終更新日 2023年7月6日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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