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労働災害で弁護士に相談するタイミング

労働者やそのご家族、ご遺族にとって、労働災害は重大な出来事です。

労災隠しをし、労働災害を私傷病にしてしまう悪質な使用者もいますので、十分な注意が必要です。

労働災害が発生すると、使用者は事故の報告を必ずしなければなりませんが、労働基準監督署の調査や捜査を恐れ、この届けをしない使用者もいます。

勿論、このような使用者ばかりでなく、誠意をもって対応する使用者もいますが、労働災害にあったら、労働者やそのご家族、ご遺族はまず、労働災害の解決の専門家である弁護士に相談しましょう。

相談を受けた労災弁護士は、あなたに適確なアドバイスを致します。

労災隠しがなされていたら、まず会社に労働災害の事故発生届けを出すようにとのアドバイスがありますし、その上で、各地の労働基準監督署に療養補償(治療費)、休業補償の支給を申請するようアドバイスがなされると思います。

もし、会社が療養補償、休業補償の申請に協力しない場合、会社による事故発生の証明書欄の署(記)名押印は必ずしも必要がありませんので、労災弁護士が申請書を作成し、必要事項を記入し、労働者を代理して労働基準監督署に提出してくれます。

この仕事は会社の依頼した社会保険労務士の仕事だと思いがちですが、実は、民法、労働基準法、労働者災害補償保険法に精通した労災弁護士の最も得意とするところです。

まず、労働災害が発生したら、すぐに弁護士に相談するのが一番良いタイミングであると思います。

相談を受けた労災弁護士は、労働災害の実態や、労働者の受傷の程度を知ることになりますから、治療期間や職場復帰時期、さらには、労働者に残存する後遺障害についても予測することができます。

症状が固定し、後遺障害が発生した時、労働基準監督署に障害補償給付申請が必要になりますが、労災弁護士がこのように労働者の被害実態を知っていれば、その申請書の作成も容易になりますし、また、適確な障害等級を獲得することにもつながります。

当事務所では、労働災害発生当初から、労働者とそのご家族、ご遺族から相談を受け、適確なアドバイスをし、より良い労災被害救済を目指しています。

今までの多くの労働災害による労働者の被害を解決してきたと自負しています。

まずは、労働災害が発生したら、労働者の立場に立ち、解決に従事してきました当事務所に是非ともご相談下さい。

 

この記事の最終更新日 2023年6月11日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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