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Q10 自賠責保険が適用される場合,労災保険の申請はどのようにしたらよいか?

私は業務中にAの運転する車両にぶつけられ負傷し、後遺障害が残存しました。
後遺障害の等級認定にあたって、自賠責保険で認定を受けるべきか、労災保険で認定を受けるべきか迷っています。
どうしたらよいでしょうか。

自賠責の後遺障害等級は労災の等級をまねて作られていますので、後遺障害の内容は同じです。
労災での認定の場合は、労働基準監督署の顧問医が、被災労働者と直接面談し、後遺障害の有無とその程度を認定していますので、比較的、公正な判断がされることになります。
これに対し、自賠責での認定の場合は、自賠責損害調査事務所が、被災労働者と直接面談することなく、診断書等の書類審査のみで後遺障害の認定をしますので、被災労働者の症状に合致した判断がなされることは少ないといっても過言ではありません。
しかも、自賠責損害調査事務所が損害保険会社の利益に沿った調査をしているのではないかとの疑いもあります。
業務上や出退勤時における交通事故の労災の場合は、自賠責ではなく労災に対し、障害補償給付(後遺障害)の申請手続をすることがベターです。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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