静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
会社に雇用されている者、労働の対価として賃金が支払われている者は労働基準法上の労働者にあたり、労災保険の対象になります。
従がいまして、パートタイマーやアルバイトであっても、会社に雇用され、会社の指揮命令を受けて労働力を提供し、賃金が支払われているのですから労災保険が適用されます。
たとえ1日のアルバイトでも労働基準法上の労働者になりますから労災保険が適用されます。
この場合、会社が所轄の労働基準監督署に死傷病報告を提出する必要があります。
労災隠しがある場合には、パートタイマーやアルバイト労働者自身が労災申請をすれば、労働基準監督署は労災として認めてくれます。
この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00