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墜落・転落・転倒事故に遭われた方へ

1 はじめに

墜落・転落・転倒事故(以下,墜落事故と言います。)は,労災事故の中でも,最も件数が多く,特に建設現場では多くの事故が発生しています。

勿論,この墜落事故は,業務上の労災と認定されて,労災に遭われた方や,そのご遺族に労災保険金が支給されますが,労働者を使用していた使用者に損害賠償責任が発生し,その額が数千万円から1億円になることも多いです。それは,墜落事故が重度の後遺障害を伴うことが多いからです。

しかし,労災の知識がなく,会社に対する損害賠償請求権の発生を知らない方も多く存在します。

 

2 墜落事故の原因と使用者の責任

この墜落事故は,死亡や,重度の後遺障害につながりやすいのですが,使用者が十分な安全対策を講じないため,毎年,毎年,繰り返し発生しています。

墜落事故には2つの大きな原因が寄与していると言われています。

その1つは,高さが2m以上の高所からの墜落で,労働安全衛生法や労働安全衛生規則等によって,使用者に墜落防護措置義務が課せられていながら,この義務が守られていないために事故が発生する場合です。

その2つは,作業台の上に乗って,高さが2mもない所で作業をしている際,何らかの原因があって事故が発生する場合です。

墜落事故の最も多くが,足場の上での作業によって発生していると言われています。

3階建て建物の新築工事で,安全帯を使用せず,外側の筋交いの一部を取り外し,ウィンチを用いてモルタルが入ったバケツを巻き上げ中,地上に落下した事故,2階建て住宅の新築工事で,型枠組立作業中,外壁せき板位置を調整するため,一側プラケット足場(高さ約6m)を移動中,せき板固定用桟木をくぐった際,手すり下の隙間から足場外側に落下した事故等が報告されています。

当事務所が扱った労災事故にも,このような類型の事故が多くありました。

上記の事故では,安全帯(墜落制上用器具)を付けることや,墜落防止ネットを張れば防止できたものと思いますが,現実には,安全帯も付けず,墜落防止ネットもなく,労災事故に至ったものであります。

 

3 労災事故は労働者の責任によるものか。

この労災事故は,作業に従事した労働者の責任により発生したものでしょうか。

そうではありません。

労災事故における使用者の責任は極めて厳しく設定されており,裁判所は,労災事故を発生させないために,使用者はどのような安全確保策を講じたかを,あらゆる観点から考察しています。

墜落事故では,落下防止のために安全帯が配布されていたか,足場には落下防止用の手すりや,落下した場合のネットがあったか否かが問題となります。

使用者が,上記の措置を講じていなかった場合,当然の如く,使用者の安全配慮義務違反が認められます。

仮に,上記の措置を講じていた場合でも,使用者は,労働者の健康状態を把握していたか,作業工程に無理がなかったか否かが問題とされ,高所作業をするに不適な健康状態,作業工程が過密になっていたと認定されれば,使用者に安全配慮義務が認められることがあります。

しかし,このように,使用者の安全配慮義務違反が認められるような場合でも,あなたが勤務している会社を追及することはなかなか難しいものです。

 

4 労災事件に精通した弁護士に依頼するメリット

その場合,労災事故の解決に精通し,多数の事件を取り扱っている弁護士を代理人に選任すれば安心です。

弁護士はあなたに代わって,安全配慮義務違反を立証する証拠を集めてくれますし,その評価をもとに,会社や,会社が加入している労災保険の保険会社と交渉してくれます。

会社は,仮に責任を認めても,労災事故に遭ったあなたには大きな過失があったとし,「過失相殺」の主張をし,低額な損害賠償額を提示してきます。

こうした場合も,弁護士は,日本において多数蓄積されてきた判例を知っており,労働者に本当に過失があったのか否か,仮に過失があったとしても,会社の主張する過失割合が妥当か否か,適切に判断できます。

 

5 会社はあなたの味方か。

会社はあなたの味方とは限りませんし,当事務所の経験では,多くの場合,労災事故にあった方々に厳しく接しています。

そして,労災保険から保険金が出たのだから,それで我慢すべきだとの態度をとります。

当事務所は,多くの労災事故を取り扱っている法律事務所として,労災事件に精通していますから,墜落事故に遭われた方やご遺族の方は,お気軽にご相談下さい。

相談料は一切無料ですので,ご安心下さい。

この記事の最終更新日 2020年12月11日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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