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労災事故で会社と和解をして労災補償給付の他に約600万円を獲得した事例

A(40代男性)は,金属の加工会社(B社)に勤務しており,機械による金属の切断・加工中に労災事故にあいました。 本件労災事故により,Aは,右中指完全切断,右環指深指浅指屈筋腱断裂,橈側側副靱帯損傷,基節骨開放骨折,神経断裂の傷害を負いました。   労災申請したところ,静岡労働基準監督署長は,Aの後遺障害等級を準用11級と認定しました。 Aは,当事務所に相談して,B社に対し 続きを読む >>

障害等級14級で既払金を除き300万円で調停成立

(2021年 4月7日解決) 依頼者A(35才の主婦,パートタイマー)は,B会社にパートタイマーとして勤務し,食料品の袋詰めの作業に従事していたが,グラム量を調節するための機械のノブを回そうとしたところ,右手中指が機械の中に入ってしまい,右中指末節部の一部を欠損した。 Aは労災保険の障害等級第14級6号と認定されたが,B会社は,自社に何らの安全配慮義務がないと述べ,損害賠償金の支払いを 続きを読む >>

プレス機で指を切断した女性作業員の事故が東京高裁にて訴訟上の和解(2021年1月5日解決)

依頼者Aは,平成28年7月4日,プレス機械に手を挟まれ,右示指,環指,小指不全切断,右手中指切断の傷害を負った。(労災障害等級準用8級) 当事務所では,Aから相談を受け,静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償の訴を提起したところ,2020年6月10日,被告がAに対し2300万円余を支払えとの判決がなされた。 被告はこれを不服として,東京高等裁判所に控訴したが,第1回口頭弁論終結後に裁判所から 続きを読む >>

プレス事故で右手に障害を負い,2300万円余の支払いを命じた判決(2020年6月10日,静岡地裁掛川支部判決)

依頼者A(47才の女性会社員・主婦)は,プレス工であったところ,B製作所の工場内で,昭和57年3月製造のプレス機械を利用して,自動車部品のプレスをしていた。  そして,プレスした製品を,プレス機械の中から右手で取り出そうとしていた際,安全装置が働かず,金型が上下に連続して作動し,Aは右手を挟まれ,右示指,環指,小指を不全切断(粉砕骨折)し,右中指切断の傷害を負ったものである。 続きを読む >>

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