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NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
A(40代男性)は,金属の加工会社(B社)に勤務しており,機械による金属の切断・加工中に労災事故にあいました。 本件労災事故により,Aは,右中指完全切断,右環指深指浅指屈筋腱断裂,橈側側副靱帯損傷,基節骨開放骨折,神経断裂の傷害を負いました。 労災申請したところ,静岡労働基準監督署長は,Aの後遺障害等級を準用11級と認定しました。 Aは,当事務所に相談して,B社に対し 続きを読む >>
(2021年 4月7日解決) 依頼者A(35才の主婦,パートタイマー)は,B会社にパートタイマーとして勤務し,食料品の袋詰めの作業に従事していたが,グラム量を調節するための機械のノブを回そうとしたところ,右手中指が機械の中に入ってしまい,右中指末節部の一部を欠損した。 Aは労災保険の障害等級第14級6号と認定されたが,B会社は,自社に何らの安全配慮義務がないと述べ,損害賠償金の支払いを 続きを読む >>
依頼者Aは,平成28年7月4日,プレス機械に手を挟まれ,右示指,環指,小指不全切断,右手中指切断の傷害を負った。(労災障害等級準用8級) 当事務所では,Aから相談を受け,静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償の訴を提起したところ,2020年6月10日,被告がAに対し2300万円余を支払えとの判決がなされた。 被告はこれを不服として,東京高等裁判所に控訴したが,第1回口頭弁論終結後に裁判所から 続きを読む >>
依頼者A(47才の女性会社員・主婦)は,プレス工であったところ,B製作所の工場内で,昭和57年3月製造のプレス機械を利用して,自動車部品のプレスをしていた。 そして,プレスした製品を,プレス機械の中から右手で取り出そうとしていた際,安全装置が働かず,金型が上下に連続して作動し,Aは右手を挟まれ,右示指,環指,小指を不全切断(粉砕骨折)し,右中指切断の傷害を負ったものである。 続きを読む >>
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