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NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
労災事故においては,使用者から必ずといっていい位,労働災害にあった労働者の過失が問題になり,使用者から過失相殺の主張がなされます。
この点につき,当事務所は次のように考え,被災した労働者の立場に立ち,弁護活動をしています。
過失相殺制度は,わが国の民法に規定があります。
もともと,民法418条,722条2項に定める過失相殺制度は,対等な市民相互間の損害の填補を目的とする過失責任主義に基づく損害賠償制度において,社会における損失の,公平妥当な分担をはかるという見地から,加害市民と対等な被害市民に,社会的に非難されるべき過失があった場合,全面的な損害の填補を制限,修正して,実質的に公平な解決を図る点にあります。
この制度の趣旨は,被害市民が自己の行動を自らの自由意思により規律でき,「社会的に非難される行動」を取ってはならない義務があるのに,そのような行動を取ったことにあります。
このような市民間の事故に比べ,労災事故は,仮に,労働者に「不注意」があったとしても,使用者に使用従属し,使用者と対等でない労働者が,自らの行動を自らの自由意思により規律できない地位におかれている状態の中で,使用者の安全配慮義務違反の不履行の結果,発生するものです。
使用者は,労働者に「不注意」があることを常に予測し,その上で労働者に危険が及ばないように,万全の措置を取り,労災事故を予防する義務があります。
そうであるならば,仮に,労働者に「不注意」があったとしても,その「不注意」は,民法の過失相殺制度が予定する「社会的に非難されるべき過失」とは異質のものであり,それは使用者の安全配慮義務違反の中にすべて吸収されるのではないかと考えられます。
従って,労働者に,「社会的に非難されるべき過失」はないということになり,民法の規定する過失相殺制度は適用されないということになります。
しかし,訴訟や訴訟外の和解においては,現実には,労働者の過失が考慮され,解決する場合が多いのです。
この場合も,安全配慮義務違反が重視され,労働者に過失がある場合でも,判例では,20パーセントないし30パーセントの過失相殺例が一番多いのです。
50パーセントを超える過失相殺は,労働者の不安全行為が大きな原因となって労災事故が発生した事例に限られるのではないかと思われます。
労災事故は,交通事故の場合と違って,過失が類型化していませんので,被災労働者やご遺族では,過失の有無,過失があった場合の過失割合の判断がなかなか難しいです。
当事務所は,40年以上の歴史があり,過去,静岡県内でも,最も多くの労災事件を扱ってきたと自負しています。
そのこともあり,どのような場合,どのような過失割合になるかということについて,多くの事例や経験を蓄積しています。
労災事故にあった方は,まず,当事務所にご相談下さい。
相談料無料で親切に対応します。
この記事の最終更新日 2020年12月14日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫
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