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労災事故に対する所長の思い

私たちの法律事務所は、前身の大橋昭夫法律事務所の時代を含めると、既に40年以上の歴史を有し、静岡県内では、伝統のある古い事務所の1つに成長しています。

「働く人々こそ社会の主人公であるべきだ!!」

との創立者の熱き思いは、所員の全員に脈々と継承され、現在に至っています。
働く人々が職場で尊重され、生き生きと働き、幸せになって欲しいとの願いから、職場内で発生する数多くの労働事件を常に働く人々の側に立ち、解決してきました。とりわけ、仕事中に発生する労災事故の解決は、私たちの法律事務所が重視してきた分野の1つです。

私たちの法律事務所は、
・通勤
・退勤時の交通労災事故
・プレス機での手指の切断
・働く人々が作業中に地上に落下して死傷した…ect.
上記のような一般的な労災事故の他に、
・過労死
・アスベスト被害…ect.

上記のような難事件も先駆的に取扱い、今までに数多くの労災事件を処理してきた実績があります。

労災事故が発生しても、労働組合が存在しない職場の場合、労災補償協定もなく、被害者が独自に事業主と対等に交渉することはなかなか困難で、なかには
・被害者自ら遠慮して労災保険の申請もせず、「私傷病扱い」にしてしまう・事業主が「労災隠し」をしてしまう上記のようなこともあります。

私たちの法律事務所は労災事故直後から皆様からの相談を受付け、「どのような治療をしたらよいか」「治療先はどこがベターか」「治療中の生活補償はどのようにしたらよいか」等の働く人々やご家族のお悩みにアドバイスを致します。さらに、労災保険の申請手続も代理します。

もし、労働基準監督署長が適正な労災等級を認定しなかった場合、静岡労働局の労災保険審査官に審査請求をしたり、あるいは、労働保険審査会に再審査請求するというような行政不服の申立ても代理します。
このように、私たちの法律事務所は労災保険申請手続についてのあらゆることに対処できる
スタッフと豊富な経験を有しています。
被害者ご自身や、ご遺族にとりまして、適正な労災等級が認定され、適正な労災保険金を取得することによって、生活を安定させることが何よりも重要ですが、それにとどまらず、事業主に過失があれば、損害賠償請求をし、民事上の責任を追及することも可能です。

労災事件に関する相談料は無料で、着手金も後払いで結構ですので、まずは、私たちの法律事務所に事業主の過失の有無や、損害賠償請求の可否をご相談下さい。

私たちの法律事務所は、働く人々の安全と健康を願う立場から労災被害の根絶のために今後とも熱意をもって解決にあたりますことをお約束します。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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