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他人の暴行によるケガでも労災になる場合があります!

職場内や通勤途上(送迎バスの車内等)で,従業員同士がけんかをし,一方が負傷することがあります。

このようなけんかによるケガの場合,労災扱いになるか否かにつきましては,今までに多数の裁判例があります。

さらに,厚生労働省は,「他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて」(平成21年7月23日基発0723第12号)との通達を,各地の労働基準監督署に発令し,けんかの場合の労災認定の基準を定めています

この通達は,「業務に従事している場合,又は,通勤途上である場合において被った負傷であって,他人の故意に基づく暴行によるものについては,当該故意が私的怨恨に基づくもの,自招行為によるもの,その他明らかに業務に起因しないものを除き,業務に起因する,又は,通勤によるものと推定する。」としています。

 このように,厚生労働省は,裁判例を整理し,職場内やそれに準ずる場所(会社主催の忘年会,旅行,運動会等)や通勤途上で発生したけんかにつきましても,業務遂行性があり,明らかに職務とは関係のない私的な個人間のトラブルや,暴行を受けた従業員の限度を超えた挑発行為や侮辱的行為,いわば自招行為によってけんかが発生したものでない限り,業務起因性ありと推定しています。

 裁判所も,労働基準監督署も,けんかによる負傷でも幅広く労災扱いにしていますので,職場等で被害にあった従業員は当事務所にご相談下さい。

 当事務所は,現在も,過去も,職場におけるけんかの事例を多数取り扱っていますので,労災認定がされる事例,労災認定がされない事例を熟知しています。

お気軽に当事務所のフリーダイヤル0120-331-348へお電話下さい。

この記事の最終更新日 2020年12月14日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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