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当事務所の労災事故解決の特徴

私たちの事務所は「働く人々が社会の主人公であり、働く人々の幸せこそ社会発展の基礎である」と考えています。

そのような基本的考えから、私たちの事務所は、不幸にも労災事故にあった働く人々とその家族の救済にあたりたいと考えています。

私たちの事務所は、働く人々の救済が第一の考え方から労災事故を次のように解決したいと考えています。

1.労災事故発生直後からの相談を受付け、労災事故にあった人々やその家族に対し、治療方針を含め、今後予想されるすべてのことがらを助言致します。

2.使用者との交渉を労災事故にあった人々やその家族に負担をかけずに行います。

3.相談料は無料で、着手金の用意ができなければ、後払いにし、相談や事件依頼を容易にします。

私たちの事務所の労災事故解決の特徴は、以上のようになりますが、これをさらに詳しく述べると次のようになります。

1.労災事故発生直後からの相談の受付け

私たちの事務所は、すでに40年以上の歴史があり、数多くの労災事故を取り扱ってきました。

とりわけアスベストや過労死などの難しい労災事件も数多く取り扱い解決してきました。

私たちの事務所は、多年の経験と事務所内に社会保険労務士がいることから労災保険の給付申請手続にも精通し、さらに、交渉相手となる会社が労災事故に対し、どのような対処をするかということをよく知っています。

私たちが労災事故の相談を取り扱う中で、皆様方がもっと早く相談して下されば、より良い解決ができたのではないかと思う事例が数多くあります。

労災事件においては、業務と負傷との因果関係の有無が重要で、早期に相談して下されば治療方針や医師の紹介も可能になり、労災認定されることが多いのです。

ただ漫然と治療をしているだけでは適正な損害賠償額を得ることはできません。

私たちの事務所では、あなたが労災事故にあわれた直後から、相談を受付け、親切、丁寧に対応します。相談料も無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

2.使用者との交渉をあなたに負担をかけずに行います。

使用者には働く人々が労働力の提供をする全過程において、働く人々の生命、健康等の安全を配慮する義務を負っています。

しかし、悲しいことに中小企業を中心に、多くの労働現場において、働く人々の安全が確保されていない実態があります。

使用者に安全配慮義務違反がある場合、働く人々は、労災保険金の受領は勿論ですが、使用者に対して損害賠償請求をすることが可能になります。

そうはいっても、この使用者の安全配慮義務を事実を摘示することにより、使用者に認めさせることは、法律的知識や事実認定の鑑識眼がなければ、なかなか大変です。

さらに、今までお世話になってきた会社に対し、損害賠償請求することは、勇気のいることですし、ましてや、交渉となると対等ではなく簡単にはいきません。

私たちの事務所にご依頼いただければ、事務所内に蓄積した知識や経験をもとに使用者と交渉することができますので、適正な損害賠償額を受けることのできる可能性が高まります。

3.相談料無料、着手金後払い

私たちの事務所は、働く人々の権利の実現と真に働く人々が社会の主人公になるべきだとの熱き想いから発足しましたので、相談者にお金がなくても被害者救済はしなければならないと考えています。

そのために相談料は無料にしていますし、着手金も労災保険金が入った時もしくは使用者から損害賠償金が獲得できた時、すなわち、後払いでも可能だとしています。

まずはお気軽に私たちの事務所の弁護士にご依頼下さい。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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