静岡最大級の解決実績

相談料・着手金0円

無料相談のご予約

Q13 労災保険金請求はいつまで出来るのか?

私は労災事故にあい、1年半が経過しました。労災を申請するについて、会社が渋っていますので、まだ給付申請をしていません。
給付申請をしていないと労災保険金が受給できなくなると聞いていますが、どうなっているのでしょうか。

療養補償、休業補償、葬祭料は、労災事故が発生してから2年以上経過しますと時効が完成し、それ以前の分は請求できなくなります。
障害補償給付(後遺障害)と遺族補償は5年以内に請求しないと時効が完成し、請求できなくなります。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348

0120-331-348

[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

0120-331-348