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Q12 派遣先の会社に対して,労災事故の責任を追及できるか?

私はA社から派遣されて、派遣先のB社で働いています。
ある時、プレス機械の不備で、指を切断してしまいました。
労災認定はされましたが、指を失ったことによる損害賠償請求をしたいと思います。
誰にしたらよいでしょうか。

派遣労働者は、労働者派遣法により禁止された違法派遣であると否とを問わず、派遣会社に雇用された上で派遣先会社に派遣され、直接の雇用関係のない派遣先会社の指揮監督命令下で業務に従事することになります。
派遣先会社はあまり派遣労働者の安全に配慮しない傾向にあり、派遣労働者が派遣先で労災事故にあうこともあります。
あなたは、B社との間では直接の雇用関係はありませんが、派遣先のB社の指揮監督下で仕事をし、プレス機械の不備で指を切断したのですから、B社に対して、安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求することが可能です。
又、A社の責任ですが、あなたが、B社で就業することについて、労働者派遣法31条は、A社に対し適切な配慮を求めていますので、場合によったらA社もあなたに対し安全配慮義務を負う場合もあります。
この場合、あなたはB社ばかりでなく、A社に対しても損害賠償請求することが可能です。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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