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Q11 労災事故で元請会社に責任を追及できるか?

私はA会社に勤務しており、A会社はB会社の下請をしています。
私は、元請会社のB会社の職場内で、B会社の社員の指揮、監督を受け、B会社の機械を使って部品製造の仕事をしていますが、労災事故にあってしまいました。
私は誰に対して損害賠償請求したらよいでしょうか。

労働者と直接雇用関係にある会社や個人事業主は、安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償の支払義務を負います。
直接雇用関係にある会社や個人事業主ばかりでなく、元請企業がある場合、元請企業が損害賠償責任を負うこともあります。
最高裁判所は、「下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするにあたり、元請企業の管理する設備、工具等を用い、事実上、元請企業の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほとんど同じであった場合には、元請企業は、信義則上、その労働者に対し安全配慮義務を負う。」と判示しています。
従がいまして、あなたが下請会社Aに雇用される労働者であり、A会社に対しては勿論のこと、元請会社Bに対し損害賠償請求することも可能です。
A会社に資力がない場合には、B会社から損害賠償を得て被害回復することができます。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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