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Q9 労災隠しの対処方法

会社の労災隠しに対する罰則はあるのですか。

事業者は、労働者が労災により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないことになっています。
これに違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をすると、50万円以上の罰金に処せられることになります。
労災隠しの背景には、事業者の無事故記録のノルマがあって、現場管理者が責任を問われるのを恐れたり、労災事故で官公庁の工事の入札に参加できなくなる等の事情があります。
又、労災件数が少ないと労災保険料が安くなるなどのメリット制の影響もあると思います。
労災隠しは犯罪ですので、被災労働者は事業者に屈することなく、労働基準監督署に労災保険受給の申請をすべきです。
この際、事業主の証明などはいりませんから、自分だけの行為で申請が出来ることを覚えておくとよいでしょう。

この記事の最終更新日 2023年3月9日 執筆者: 弁護士 大橋昭夫

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